個別労働関係紛争あっせん申請書
更新日:2008年12月1日
手続の説明
労使間のトラブルについて、労働問題に詳しい「あっせん員」が、当事者双方の言い分を聴き、話し合いをとりもって、歩み寄りによる解決をお手伝いするものです。
裁判で争ったりせず、なるべく早期に、円満に解決したい場合に最適な制度です。
申請も簡単です。労使どちらからでも申請できます。また、秘密は厳守します。安心してご相談ください。
裁判で争ったりせず、なるべく早期に、円満に解決したい場合に最適な制度です。
申請も簡単です。労使どちらからでも申請できます。また、秘密は厳守します。安心してご相談ください。
手続の流れ
申請書が提出されると、まず、県庁の担当職員が事情を伺います。
その後日時を定め、労使双方の当事者に県庁まで出向いていただきます。(相手方当事者へは、県庁の担当職員が連絡します。)
そこで、あっせん員が個別に当事者それぞれから主張を伺い、解決への糸口を探り、お互いの歩み寄りを図ります。
その後日時を定め、労使双方の当事者に県庁まで出向いていただきます。(相手方当事者へは、県庁の担当職員が連絡します。)
そこで、あっせん員が個別に当事者それぞれから主張を伺い、解決への糸口を探り、お互いの歩み寄りを図ります。
提出書類
個別労働関係紛争あっせん申請書






