労使トラブル解決のお手伝い~個別あっせん制度
「個別あっせん制度」とは?
労働者個人と事業主との間のトラブルを自主解決できずにお困りの場合・・・
例えば 「突然解雇され、話し合いにも応じてもらえず、納得がいかない」
「何の説明もなく、給料を大幅に引き下げられた」
「整理解雇の予告があり、撤回を求めたが話し合いに応じてもらえない」
「募集時と採用後の労働条件が異なっている」
そのような労働者個人と事業主との間の労働関係に関するトラブルを話し合いにより解決するものです。
当事者双方から個別にお話を伺い、話し合いで解決するものですので、強制力はありません。
あっせん申請の手続は簡単で、費用はかかりません。もちろん秘密は厳守されます。
当労働委員会では、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」及び「熊本県個別労働関係紛争のあっせんに関する規則」に基づき、平成15年4月1日からあっせんを行っています。

「あっせん」の実際の流れ
トラブル発生から「あっせん」開始まで・・・大まかなイメージ

次のいずれかの場合に、あっせんを開始します。
2 労働者及び事業主双方から申請があったとき
■あっせん員の委嘱
あっせんを担当する者をあっせん員といいます。
労働委員会の会長があっせん員候補者名簿の中からあっせん員を指名します。
あっせん員の構成は、原則として、公益委員・労働者委員・使用者委員各1名の三者構成となっています。
■事務局調査
事務局の担当職員が、当事者の方それぞれから個別にお話を伺います。
■あっせんの進め方
1 相手方(被申請者)にあっせんに応じるかどうかを確かめます。
2 被申請者があっせんに応じない場合は、あっせんを進めることができません。
その場合、申請者が申請を「取り下げる」か、または、あっせん員があっせんを「打ち切る」ことになります。
3 被申請者があっせんに応じる場合、日程調整のうえあっせん期日(第1回あっせん)を決定します。
場所は通常、県庁で行われます。
4 第1回あっせん当日、あっせん員は、双方から個別にトラブルの経過等について聴き取りをします。
5 あっせん員が双方と折衝して、意向を打診し、場合によっては、双方に「あっせん案(解決案)」を示します。
この案に双方の合意があれば、解決です。
6 1回のあっせんで解決しなかった場合、2~3回のあっせんが行われることもあります。
ただし、あっせん員があっせんを続けても解決する見込みがないと判断した場合は、あっせんは終了します。
■あっせんの終了
次のいずれかの形であっせんは終了します。
当事者間で合意に達したときは、あっせん員が立ち会って双方が「あっせん案受諾書」に調印します。
双方の主張に隔たりがあり、歩み寄りがみられないときは、あっせん員はあっせんを打ち切ります。


「あっせん」の事例紹介
事例1
「あっせん」では、申請者と被申請者(店長)の主張は異なりましたが、あっせん員からの働きかけにより、一定の解決金を支払う内容の「あっせん案」を双方が受諾し解決しました。
事例2
「あっせん」では、あっせん員が申請者と被申請者(施設長)の意見を伺い調整を図りながら、合意退職と退職金の支払いを主な内容とする「あっせん案」を提示したところ、双方が受諾し解決しました。
なお、この事例は双方の主張が対立し平行線が続いたため、「あっせん」は3回開催されました。
Q & A
Q1 「あっせん」は、どのような問題が対象となるのでしょうか?
労働条件や労使関係に関するものです。
具体的には、賃金に関すること、人事に関することなどがあります。
(賃金カット、諸手当、一時金、退職金、解雇、配置転換など)
ただし、労働者の募集及び採用に関する事項については対象外となります。
また、賃金未払いといった労働法規違反の問題については、まず、労働基準監督署にご相談ください。
Q2 賃金や労働時間について不当な扱いを受けていると感じます。
不満を持っていますが、会社とは話し合っていません。
このような場合も、あっせんの対象になるのですか?
労働者と使用者との間でトラブルが発生していることが前提となっています。
従って、現在不満を持っているというだけの状況では対象となりません。
会社に対し、不当だと感じていることを伝えても返答がない、納得いく説明がないという場合は対象となります。
Q3 「あっせん」は、どこで行われるのでしょうか?
通常、県庁本館3階の労働委員会の会議室(審問調整室)で行われます。
Q4 「あっせん」を申請しましたが、相手があっせんに出席しない場合はどうなるのでしょうか?
事務局職員やあっせん員が、あっせんの場に出席するよう説得に努めます。
それでも応じない場合は、強制力はないため、あっせんは終了(打切り)となります。
Q5 「あっせん案」とは何ですか?
あっせん員は、当事者双方のご事情をしっかり伺ったうえで、解決の見込みがあるか検討します。
その結果解決の見込みがあると判断した場合、双方に歩み寄りを求めるため、文書で「あっせん案」を提示します。
この「あっせん案」を参考にしながら、トラブルを解決できるよう双方に検討を求めながらあっせんを進めます。
あっせん案を受け入れるかどうかは当事者の自由意思に委ねられています。
どちらかが「あっせん案」を受け入れないということであれば、あっせんは終了(打切り)となります。
Q6 現在、裁判で争っています。
このような場合も、あっせんの申請はできるのですか?
民事調停の手続きが進行中のものは対象外となります。
その他次の場合も対象外となります。
○裁判所で判決が確定したものや民事調停で和解が成立したもの。
○他の機関で、手続きが継続し、または合意の成立などにより解決したもの。
○あっせん申請の内容が解決不可能であることが明らかであるもの。






