不当労働行為救済申立書
更新日:2008年12月1日
手続の説明
労働組合法は、使用者が労働組合(員)を差別したりその活動に干渉したりすることを不当労働行為として禁じています。
不当労働行為を受けたと思われるときは、労働組合又は労働者個人は、労働委員会に救済の申立てをすることができます。
不当労働行為を受けたと思われるときは、労働組合又は労働者個人は、労働委員会に救済の申立てをすることができます。
提出書類
・不当労働行為救済申立書
・労働組合資格審査申請書(労働組合が申立をする場合)
・労働組合資格審査申請書(労働組合が申立をする場合)
申立書様式
※手続の流れについても様式の中にお示ししていますので、ご参照ください。






