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法人県民税(法人税割)の超過課税の適用期間延長について

更新日:2011年3月16日
 
 熊本県では、昭和51年10月1日から法人県民税(法人税割)の超過課税を実施し、以来5年毎に見直しを行い延長しているところですが、県財政は引き続き厳しい状況にあることから、平成23年2月定例県議会において熊本県税条例の一部改正を行い、適用期限を5年間(平成28年9月30日までに終了する事業年度分まで)延長することとなりました。
 なお、今回の延長に当たりましては、現下の諸情勢も十分勘案し、中小法人等については、従前どおり超過課税の適用を行わないこととしております。
 今後とも、本制度の趣旨及び適正な取扱いについて御理解と御協力をお願いいたします。

超過課税の概要

税 率
(変更なし)

5.8%

適用期間          

平成28年9月30日までに終了する各事業年度分

要 件
(変更なし)

次のいずれかに該当する法人

  1. 資本金の金額又は出資金の金額が1億円を超える法人
  2. 法人税額が年1,000万円を超える法人
  3. 保険業法に規定する相互会社
  4. 平成22年9月30日以前の解散による清算所得に対する法人税額に係る県民税法人税割

※要件に該当しない場合は標準税率(5.0%)が適用されます。
<参考>
「超過課税」とは、地方税法上の標準税率を超える税率で課税することをいいます。
法人県民税(法人税割)の標準税率は5.0%で、財政上その他の必要がある場合は、6.0%までの範囲で税率を定めることができるとされています。

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