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納税証明書の交付申請書のダウンロード及び手続き

更新日:2010年4月1日

納税証明書の交付手続きについて

 

 県税の納税証明書の交付は、最寄りの各地域振興局の税務課、熊本県税事務所及び熊本県自動車税事務所(以下「交付窓口」といいます。)で行っています。

  交付窓口の所在地及び電話番号等はこちらです。↓

交付窓口一覧 [PDFファイル/775KB]

※ 県庁では、受付及び交付は行っていません。

※ 県税のうち、地方消費税は、国(税務署)において消費税と併せて、個人県民税は、市町村において個人市町村民税と併せて住民税として、それぞれ取扱いがされていますので、地方消費税については管轄税務署に、個人県民税については納税先の市町村にお問い合わせください。

※ 納税証明書の交付請求手続きのため来所される際は、運転免許証、旅券(パスポート)、各種健康保険証等の本人確認書類 [PDFファイル/447KBをご持参くださいますようお願いします。ただし、継続検査(車検用)納税証明書のみ請求される場合は除きます。

※ 平成18年4月10日から交付する納税証明書の台紙は、青色で、「すかし」等の不正防止処置を施したものを使用します。また、公印は、黒色の電子公印となります。

目次

1 納税証明書(その2・その6証明書)について

2 継続検査(車検)・構造等変更検査用納税証明書について

3 酒類販売業免許申請用納税証明書について

4 鉱区税納税証明書について

5 公益法人の認定に伴う納税証明書について


1 納税証明書(その2・その6証明書)について

その2証明書

 

 納付すべき県税の額等について、年度(事業年度、課税期間)毎の納付税額等についての証明書です。

 

その6証明書

 熊本県税全般又は法人事業税などの個別の県税について、未納がないことを証明する証明書です。

[交付請求手続き]

  最寄りの交付窓口に納税証明書交付請求書(その2・その6証明書用)をご提出ください。

  ご本人が窓口に来られない場合(法人の納税者の場合は法人実印又は法人実印を押印した交付請求書を持参できない場合を含みます。)は、ご本人(又は法人)の委任を受けた代理人の方(納税者のご家族の方も代理人となります。)が、委任の事実を証する書面を提出(交付請求書の委任欄に必要事項が記入押印されたもの又は別途委任状を提出)して手続きを行うことができます。

  なお、請求手続きの際必要なもの、交付手数料、郵送による請求方法その他、請求に当たっての留意事項等について、詳しくはこちらをご確認ください。

納税証明書(その2・その6)を請求される方へ~請求に当たっての留意事項~ [PDFファイル/1.52MB]

[交付請求書様式]

納税証明書交付申請書 [PDFファイル/773KB]

(1枚目が表面、2枚目が裏面となっています。)

[記載例]

(1)ご本人が来所される場合(法人の場合は、当該法人の社員の方が法人実印又は法人実印を押印した交付請求書を持参される場合)

記載例1:個人納税者の場合 [PDFファイル/33KB]

記載例2:法人納税者の場合 [PDFファイル/33KB]

(2)代理人の方が来所される場合(納税者のご家族の方も代理人となります。法人の納税者の場合は法人実印又は法人実印を押印した交付請求書を持参できない場合を含みます。)

 代理人の方が来所される場合は、納税者の方からの委任の事実を証する書面が必要です。この場合は次のア、イいずれかの方法によってください。

ア 交付請求書の委任欄を使用する方法

記載例3:個人納税者の場合 [PDFファイル/34KB]

記載例4:法人納税者の場合 [PDFファイル/40KB]

イ 別途委任状(委任状の例は、「請求にあたっての留意事項 [PDFファイル/1.52MB]」の末尾に掲載しています。)を提出される方法

記載例3-2:個人納税者の場合 [PDFファイル/34KB]

記載例4-2:法人納税者の場合 [PDFファイル/41KB]

(3) 交付請求書の証明事項等欄の記載要領はこちらです

証明事項等欄の記載要領 [PDFファイル/1.88MB]

                                          目次へ

2 継続検査(車検)・構造等変更検査用納税証明書について

 自動車の継続検査(車検)・構造等変更検査で自動車検査証の返付を受けようとする際必要となる納税証明書です。

 継続検査(車検)・構造等変更検査用納税証明書は、自動車税納税通知書の領収証に添付されていますが、紛失された場合等は、最寄りの交付窓口で交付請求手続きを行ってください。

 なお、交付手数料はかかりません。

※ 軽自動車の継続検査(車検)用納税証明書については、納税先の市町村にお問い合わせください。

[交付請求手続き]

 交付窓口に備え付けの申請用紙に証明を必要とする自動車の登録番号及び使用者名を記入いただき、申請される方の住所及び氏名を記入し認印を押印して、ご提出ください。

 なお、次の点にご留意ください。

 証明が必要な自動車に係る自動車税(延滞金がある場合は延滞金を含む。)が完納となっていない場合は、証明書は発行できません。その他、当該自動車の現況によっては、証明書を発行できない場合があります。

 自動車税(延滞金がある場合は延滞金を含む。)を納められて2週間以内に請求される場合は、納税済みであることの確認ができない場合がありますので、念のためその領収証の原本をお持ちください。

 証明書の交付を請求される月の前月以降(例えば平成18年5月に証明書の交付を請求される場合には、平成18年4月以降)に当該自動車について登録内容の変更がされている場合には、当該自動車の車検証をお持ちください。

※ 県外で継続検査(車検)・構造等変更検査を受ける際に、熊本県の継続検査(車検)・構造等変更検査用納税証明書が必要である場合については、こちらをご覧ください。↓

自動車税納税証明書交付申請書(県外継続検査・構造等変更検査) [PDFファイル/28KB]

                                        目次へ


3 酒類販売業免許申請用納税証明書について

 酒税法に基づき税務署に提出する必要がある酒類販売業免許申請用の納税証明書については、税務署で示された申請用紙に基づき証明することになります。

 この納税証明書の交付請求手続きについては、最寄りの交付窓口にあらかじめお問い合わせください。

 なお、交付手数料として、400円分の熊本県収入証紙が必要です。

                                             目次へ


4 鉱区税納税証明書について

 鉱業法施行規則(昭和26年通商産業省令第2号)第4条の2又は第20条第4項の規定による鉱区税の納税証明書です。

 この納税証明書の交付請求手続きについては、熊本県税事務所(Tel096-352-4111)にあらかじめお問い合わせください。

 なお、交付手数料はかかりません。

 公益法人の認定に伴う納税証明書について

 公益社団法人及び公益財団法人の認定を受けるためには「過去三年間滞納処分を受けていないこと」が要件となっており、熊本県が発行する納税証明書の添付が義務づけられています(公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第6条第5号)。証明書申請の際は下記の証明書をご利用ください。

 公益法人の認定に伴う証明書様式(PDF) [PDFファイル/500KB]

 ※この納税証明書の交付請求手続きや詳細については、熊本県税事務所(Tel 096-352-4111)にお問い合わせください。

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