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(軽油引取税)免税に係るお知らせ

更新日:2012年4月10日

 免 税 軽 油 の 制 度 延 長 に つ い て

   軽油引取税に関する免税軽油制度については、平成21年度から平成24年3月31日までの特例措置となっておりましたが、今回の地方税法改正により期限が平成27年3月31日までの3年間延長され、平成24年4月1日以降も継続することとなりました。 
 ただし、下の6業種については、今回の改正以降、対象から外れ免税軽油の引取りはできなくなりますので御留意ください(引取り済の免税軽油の実績報告は引き続き必要です)。
 それ以外の業種については、これまでと同様の取扱いとなります。
 
                

      ○平成24年度税制改正による取扱廃止対象の業種(6業種) 
          (1) 電気通信事業             (免税証記載の略称「航」の一部)
        (2) 基幹放送事業            (免税証記載の略称「航」の一部)
          (3) 建設用粘土製品製造業   (免税証記載の略称「粘」)
        (4) 鉄鋼業                   (免税証記載の略称「鉄」) 
          (5) 自動車教習所業          (免税証記載の略称「自」) 
          (6) ゴルフ場業                (免税証記載の略称「ゴ」)



○  軽油免税証の申請や取扱いなど御不明な点がございましたら、以下の最寄りの熊本県税事務所各担当課までお問い合わせください。  

お問い合わせ先

所 在 地

T E L

熊本県税事務所 課税第一課 860-8570熊本市中央区南千反畑4-33(096) 326-0694(直)
    〃      菊池税務課861-1331菊池市隈府1271-10(0968) 25-4124(直)
    〃      八代税務課866-8555八代市西片町1660(0965) 33-3180(直)
    〃      天草税務課863-0013天草市今釜新町3530(0969) 22-4239(直)

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