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自動車税

更新日:2009年2月12日

自動車税は、自動車という財産の所有に対して課税される財産課税の一種です。

納める人

県内に主たる定置場のある自動車(特殊自動車・軽自動車等は除かれます) の所有者です。
ただし、売主がその所有権を留保しているものは、買主です。

納める額

1. 自動車の種類(乗用車・トラック・バス等) や用途(営業・自家用)、排気量等によって年税額が定められています。(詳細は次表のとおりです。)
2. 自動車税は、4月1日午前0時(賦課期日) 時点の所有者に年税額で課税されますが、賦課期日後に自動車を購入(新規登録) したり廃車(抹消登録) した場合は、月割の税額で課税されます。
なお、平成18年4月1日から、県外からの転入登録の際の新たな月割課税及び県外への転出登録の際の月割還付は廃止されました。
(例) 自家用乗用車で排気量が1,600ccの場合
(年税額39,500円、(1)新規登録…7月、(2)抹消登録…8月に行った場合)
(1)新規登録…新規登録した月の翌月から月割課税
(8月~翌年3月までの8か月分)
39,500× 8/12 =26,300円(100円未満の端数切捨)
(2)抹消登録…抹消した月まで月割計算した額に減額し、差額は還付
(4月~8月までの5か月分)
39,500× 5/12 =16,400円(100円未満の端数切捨)

自動車税の税率表(年額) ※詳しくは熊本県自動車税事務所へお尋ねください

ナンバーの種類車種区分税額(円)
(緑ナンバー)
営業用
(白ナンバー)
自家用
3又は5ナンバー乗用車総排気量1,000cc以下7,50029,500
〃1,000cc超1,500cc以下8,50034,500
〃1,500cc超2,000cc以下9,50039,500
〃2,000cc超2,500cc以下13,80045,000
〃2,500cc超3,000cc以下15,70051,000
〃3,000cc超3,500cc以下17,90058,000
〃3,500cc超4,000cc以下20,50066,500
〃4,000cc超4,500cc以下23,60076,500
〃4,500cc超6,000cc以下27,20088,000
〃6,000cc超40,700111,000
電気を動力源とするもの7,50029,500
1又は4ナンバートラック積載量が1t以下6,5008,000
積載量が1tを超え2t以下9,00011,500
積載量が2tを超え3t以下12,00016,000
積載量が3tを超え4t以下15,00020,500
積載量が4tを超え5t以下18,50025,500
積載量が5tを超え6t以下22,00030,000
積載量が6tを超え7t以下25,50035,000
積載量が7tを超え8t以下29,50040,500
積載量が8tを超えるものは1t増すごとに右の金額を加算した額

29,500
+4,700

40,500
+6,300
貨客兼用車1t
以下
排気量が1,000cc以下10,20013,200
排気量が1,000ccを超え1,500cc以下11,20014,300
排気量が1,500ccを超えるもの12,80016,000
電気を動力源とするもの10,20013,200
2t以下排気量が1,000cc以下12,70016,700
排気量が1,000ccを超え1,500cc以下13,70017,800
排気量が1,500ccを超えるもの15,30019,500
電気を動力源とするもの12,70016,700
トレーラー等小型けん引車7,50010,200
普通けん引車15,10020,600
小型被けん引車3,9005,300
普通
被けん
引車
積載量が8t以下7,50010,200
積載量が8tを超えるものは1t増すごとに右の金額を加算した額7,500
+3,800
10,200
+5,100
三輪車積載量が1t以下4,5006,000
積載量が1tを超え2t以下5,5007,000
積載量が2tを超えるもの6,5008,500
けん引車、被けん引車3,9005,300
8ナンバー特種車霊きゅう車12,00016,000
キャン
ピング
総排気量1,000cc以下23,600
〃1,000cc超1,500cc以下27,600
〃1,500cc超2,000cc以下31,600
〃2,000cc超2,500cc以下36,000
〃2,500cc超3,000cc以下40,800
〃3,000cc超3,500cc以下46,400
〃3,500cc超4,000cc以下53,200
〃4,000cc超4,500cc以下61,200
〃4,500cc超6,000cc以下70,400
〃6,000cc超88,800
 キャン
ピング
トレーラ等
普通自動車に属するもの10,200
小型自動車に属するもの5,300
その他普通自動車に属するもの27,50036,000
小型4輪車に属するもの17,50023,500
小型3輪車に属するもの8,50011,000
(緑ナンバー)
一般乗合
(緑ナンバー)
その他
(白ナンバー)
自家用
2ナンバーバス定員が30人以下12,00026,50033,000
定員が30人を超え40人以下14,50032,00041,000
定員が40人を超え50人以下17,50038,00049,000
定員が50人を超え60人以下20,00044,00057,000
定員が60人を超え70人以下22,50050,50065,500
定員が70人を超え80人以下25,50057,00074,000
定員が80人を超えるもの29,00064,00083,000

申告と納税

申告

自動車の新規登録・変更登録・移転登録をするときは、その登録のとき(廃車・登録事項の変更などをしたときは、その日の翌日から起算して7日以内) に自動車税事務所へ申告してください。

納税

4月1日午前0時現在で自動車を所有している場合は、県から送付される納税通知書により5月中に納めます。(納税通知書は車検証に記載されている住所地に送付しますので、住所を変更した場合は、住民登録の手続きと同時に自動車の変更登録を必ず済ませてください。)
・4月1日以後に新規登録をした場合には、その登録のときに、税申告と併せて納めます。(平成18年4月1日から、転入登録の際の月割課税は廃止されました。)

減免

減免とは、税金を納める人に特別の事情があるときに、納税の義務の全部又は一部を免除することです。減免の対象となる自動車の主な例は次のとおりです。
○災害によって被害を受けた自動車。
○障がい者の方等が所有し、使用する自動車(家族の方や障がい者だけで構成される世帯の方を常時介護する方が障がい者の通院・通学・通所・生業のために運転する場合を含む。)
○幼稚園又は保育所の設置者が所有するバスで、主として幼児又は児童の送迎に使用されるもの。

自動車税の身体障がい者等の減免について [PDFファイル/395KB]

自動車税のグリーン化税制

グリーン化税制とは、既存の税制を環境配慮型に変えることをいい、窒素酸化物(No x) や粒子状物質(Pm) による地域環境汚染の社会問題化、地球温暖化の進展、加えて環境汚染に係る自動車のかかわりの大きさを考慮して、自動車環境対策の観点から、地方税の自動車関係税に初めて盛り込まれ、

・環境負荷の小さい自動車は、新車新規登録された翌年度の1年間のみ税率が軽減される

・環境負荷の大きい自動車は、税率が概ね10%上乗せ(重課)される

といった制度です。詳しくは、自動車税のグリーン化税制について [PDFファイル/29KB] をごらんください。

◎名義変更・登録抹消について(お願い)

自動車を売ったり、下取りに出したり、廃車したときなどは、必ず熊本運輸支局(電話050-5540-2086)で所定の登録手続きを行ってください。登録をそのままにしておくと自動車税がいつまでもあなたに課税されることになります。

◎車検用納税証明書について(お知らせ)

車検を受けるときは、納税証明書が必要ですが、皆さんが証明を受けるための手数を省くために、納税通知書に納税証明書を添付しております。
納税証明書は車検証と共に大事に保管し、車検の際はこの納税証明書を御利用ください。
なお、売買や引っ越しによって他都道府県ナンバーに変更された後、次年度分の自動車税の納期限までの間に車検を受ける場合は、転出前の都道府県が発行した車検用の納税証明書(所有者変更の場合は前所有者の納税証明書) が必要となります。

自動車と税金

国税県税市町村税
自動車を取得した時自動車重量税自動車取得税(軽自動車も含む)
自動車を所有(保有) している時自動車重量税
(車検を受けるとき)
自動車税軽自動車税
運転する場合(燃料)揮発油税(ガソリン)
地方道路税(ガソリン)
石油ガス税(LPG)
軽油引取税(軽油)

※このほかにも自動車を購入したときや燃料の購入時に消費税及び地方消費税がかかります。

自動車税Q&A

Q 自動車を譲渡したり、廃車したにもかかわらず、納税通知書が届きました。なぜですか?

A  自動車税は、4月1日現在の所有者・使用者の方に課税されます。
4月1日にお持ちでない自動車の納税通知書が届いた場合は、3月末までに管轄の運輸支局において名義変更や抹消登録の登録手続がされていない可能性があります。代理人(自動車販売業者等) にこれらの登録手続を依頼した方は、手続きが完了しているかどうか確認を行ってください。
まだ、手続がお済みでない方は、次年度に向けて速やかに手続を行ってください。行われない場合は、次年度以降も自動車税が課税されることになります。

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