物品購入契約等及び業務委託契約に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱について
物品購入契約等及び業務委託契約に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱
(平成20年3月19日熊本県告示第209号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条
の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、熊本県が発注する物品の製造、修理又は購
入に関する契約及び業務委託契約(建設工事関係に係る契約を除く。以下同じ。)に係る一般競争入
札及び指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」と
いう。)及び入札参加資格の審査(以下「資格審査」という。)に関し必要な事項を定めるものとす
る。なお、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第37
2号)の適用を受ける契約の締結が見込まれるときは、別に定めるところによる。
(入札参加資格者)
第2条 入札に参加することができる者は、資格審査を受け、第5条第2項の規定により入札参加資格
を有すると決定された者(以下「入札参加資格者」という。)であって、第10条第1項に規定する
者又は同条第2項の規定により入札参加資格を取り消され、又は入札に参加させないこととされた者
に該当しない者とする。ただし、災害発生に伴う緊急調達その他調達上必要と認めるときは、入札参
加資格によらないことがある。
(資格審査の申請)
第3条 資格審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、入札参加資格審査申請書(別記
第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。
(1) 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては令第167条の4第1項に規定する者(入
札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ないもの)でないことを証す
る書類
(2) 法人にあっては申請書を提出する日の属する年度の直前の事業年度の財務諸表(貸借対照表、
損益計算書及び利益処分計算書)、個人にあっては申請書を提出する日の直前年の所得税確定
申告書の写し
(3) 印鑑証明書
(4) 納税証明書
ア 消費税及び地方消費税について未納がないことの証明書
イ 熊本県の県税について未納がないことの証明書(熊本県内に本社、支店、営業所等が無い
場合は、本社の所在地の都道府県税に未納がないことの証明書)
(5) 使用印鑑届(別記第2号様式)
(6) 支店、営業所等の長に県との取引の権限を委任するものについては、その委任状(別記第3
号様式)
(7) 契約実績一覧表(別記第4号様式)
(8) 別表の各営業種目ごとに定める許可、認可及び資格免許一覧表(別記第5号様式)
(9) 印刷業者は、印刷関係設備調査表(別記第6号様式)
(10) 物品販売業者は、物品納入関係調査表(別記第7号様式)
(11) 封筒、葉書
(12) その他知事が必要と認める書類
2 申請書の受付期間は、毎年度次のとおりとする。
(1)定期受付 1月4日から1月31日まで(県の閉庁日を除く。)
(2)随時受付 前号以外の期間(県の閉庁日を除く。)
(資格審査の申請ができない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、資格審査の申請をすることができない。
(1) 令第167条の4第1項に規定する者
(2) 営業に関し、別表に定める許認可・免許等を得ていない者
(3) 申請書の提出日の属する月の直前の月の末日(以下「審査基準日」という。)において、営
業開始後1年を経過していない者又は営業を停止し、若しくは休止したもので審査基準日にお
いて営業再開後1年を経過していない者
(4) 消費税及び地方消費税並びに都道府県税に未納がある者
(5) 第10条第1項又は第2項の規定により入札参加資格を取り消された者で、審査基準日にお
いてその処分の日から2年を経過していないもの
(資格審査の実施)
第5条 知事は、申請書を受け付けたときは、次の各号に掲げる事項について審査を行うものとする。
(1) 売上高
(2) 職員の状況
(3) 自己資本額
(4) 自己資本比率
(5) 流動比率
(6) 営業年数
(7) その他必要と認める項目
2 知事は、前項の審査を行ったときは、入札参加資格の有無を決定し、その結果を資格審査結果通知
書(別記第8号様式)により申請者に通知するものとする。
(入札参加資格者の登録)
第6条 知事は、入札参加資格者を、入札参加資格者名簿に登録するものとする。
(等級格付)
第7条 知事は、営業種目ごとに、入札参加資格者について、その業務遂行能力を考慮して等級格付を
行うことができる。
2 前項の規定による等級格付の基準等必要な事項は、知事が別に定める。
(入札参加資格等の有効期間)
第8条 入札参加資格及び前条の規定による等級格付の有効期間は、資格審査結果通知書に記載する登
録の日(以下「登録日」という。)から当該日の属する会計年度の翌年度の3月31日までとする。
(変更等の届出)
第9条 入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、入札参加資格申請内容変更届(別記
第9号様式)により遅滞なく知事に届け出なければならない。
(1) 令第167条の4第1項に規定する者に該当するに至ったとき。
(2) 別表に定める許可等が失効し、又は取り消されたとき。
(3) 住所又は氏名(法人の場合は、本社、支店等の所在地、名称又は代表者氏名)に変更があっ
たとき。
(4) 営業を休止し、又は廃止したとき。
(5) 代理人を変更したとき。
(6) 印鑑証明を受けた印鑑又は使用印鑑を変更したとき。
(7) 営業種目を変更したとき。
(入札参加資格の取消し等)
第10条 知事は、入札参加資格者が令第167条の4第1項に規定する者に該当するに至ったと判明
した場合又は営業を廃止した場合は、その者の入札参加資格を取り消すものとする。
2 知事は、入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合は、その者の入札参
加資格を取り消し、又はその事実があった後2年間の範囲内で知事が定める期間その者を入札に参加
させないことができる。
(1) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる場合
(2) 別表に定める許認可・免許等が失効し、又は取り消された者
(3) 虚偽の申請その他不正な方法により入札参加資格を得た者
(4) 経営状況が著しく不良となり、入札に参加させることが不適当と認められる者
(5) その他知事が県の契約相手方として不適当であると認めた者
3 知事は、前2項の規定により入札参加資格を取り消し、又は2年間の範囲内で入札に参加させない
こととしたときは、遅滞なくその旨を、当該入札参加資格を取り消された者又は入札に参加させない
こととされた者に通知するものとする。
(資格の承継)
第11条 入札参加資格者から営業を承継し、その営業と同一性を失わない営業を引き続き行おうとす
る者で、次の各号に掲げるものは、その承継する営業に対応する入札参加資格を承継することができ
る。
(1) 個人事業主が死亡した場合におけるその相続人
(2) 個人が法人を設立した場合におけるその法人
(3) 法人が合併又は分割をした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された
法人又は分割により営業を承継した法人
(4) その他これらに類すると認められる者
2 前項の規定に基づき入札参加資格を承継しようとする者は、入札参加資格承継申請書(別記第10
号様式)に当該承継の事実を証する書類及び第3条第1項各号に掲げる書類を添付して知事に提出す
るものとする。
3 知事は、前項の入札参加資格承継申請書の内容を審査のうえ、その結果を申請者へ通知するものと
する。
(雑則)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
(物品の購入契約等に係る一般競争入札及び指名競争入札参加者の資格審査要領等の廃止)
2 「物品の購入契約等に係る一般競争入札及び指名競争入札参加者の資格審査要領」(昭和39年6
月13日告示第386号)及び「熊本県業務委託契約等に係る一般競争入札及び指名競争入札参加者
の資格等に関する要綱」(平成14年6月26日告示第516号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際現に入札参加資格者名簿に登録されている者の登録の有効期間は、なお従前の
例による。
附 則
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
2 すでに登録され、有効期限が9月30日となっている有資格者については、その有効 期限を翌年
の3月31日まで延長する。






