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物品購入契約等及び業務委託契約に係る入札参加資格審査格付要領について

更新日:2006年9月26日

      物品購入契約等及び業務委託契約に係る入札参加資格審査格付要領
                    (平成18年5月12日 熊本県告示第522号)

 (趣旨)
第1条 この要領は、物品購入契約等及び業務委託契約に係る競争入札参加者の資格等に関する
 要綱(平成18年熊本県告示第521号。以下「要綱」という。)第7条第2項の規定に基づ
 き、入札参加資格者の等級格付けに関し必要な事項を定めるものとする。

 (審査事項)
第2条 要綱第5条第1項の規定による審査は、次の事項を審査して行うものとする。
 (1)売上高 営業種目ごとの直近2年間の事業年度の平均売上高
 (2)職員の状況 審査基準日現在の常時雇用の事業従事者(臨時雇用者を除く。)の数
 (3)自己資本額 直近の事業年度の貸借対照表における「資本合計」欄に記載する資本金及
   び法定準備金、剰余金の合計額(個人にあっては、次年繰越純資金の額)
 (4)自己資本比率
    (自己資本の額÷総資本の額)×100(%)
 (5)流動比率
    (流動資産の額÷流動負債の額)×100(%)
 (6)営業年数 創業日から審査基準日現在までの営業年数

 (審査事項の評定点)
第3条 前条に規定する事項を審査したときは、別表「審査事項評点数値表」により審査結果を
 評点に換算し、各評点を合計して得た数値を評定点とする。

 (格付の基準)
第4条 前条の評定点に基づき入札参加資格の等級格付は、次のとおりとする。

格付区分
評 定 点160点以上159点~100点99点以下

   附 則
 (施行期日)
1 この要領は、平成18年7月1日から施行する。
 (業務委託契約等に係る入札参加資格審査要領の廃止)
2 業務委託契約等に係る入札参加資格審査要領(平成14年6月26日熊本県告示第517号)
 は、廃止する。
 (経過措置)
3 施行の以前に等級格付を受けた者については、平成18年9月30日までは従前の基準による
 ものとする。

別表(第3条関係)
               審査事項評点数値表
 1 配 点

項      目点  数

売上高

   104点

職員の状況

    32点
自己資本額    20点
自己資本比率    16点
流動比率    16点
営業年数     6点
障害者雇用状況     2点
ISO取得状況     2点
育児・介護制度の状況     2点

   200点

※熊本県内に事業所を設置している場合は、さらに10点加算する。

 2 各事項の評点

売上高

1千万円未満

1千万円以上
3千万円未満

3千万円以上
5千万円未満

 5千万円以上
 1億円未満

1億円以上
2億円未満

 2億円以上

10

21

42

62

83

104

職員の状況

5人未満

 5人以上
10人未満

10人以上
20人未満

20人以上
30人未満

30人以上
50人未満

50人以上

13192632

自己資本額

50万円未満

 50万円以上
100万円未満

100万円以上
500万円未満

500万円以上
  1千万円未満

1千万円以上

12

16

20

自己資本比率

10%未満

10%以上
20%未満

20%以上
30%未満

30%以上
40%未満

40%以上

10

13

16

流動比率

100%未満

100%以上
125%未満

125%以上
150%未満

150%以上

12

16

営業年数

1年以上
5年未満

 5年以上
10年未満

10年以上

障害者雇用状況

ISO取得状況

  育児・介護制度の状況

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