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浄化槽に関する各種届出・報告について
浄化槽法等に基づく各種届出をお願いします
浄化槽設置者や浄化槽管理者は、浄化槽法や熊本県浄化槽取扱要項に基づき各種届出等が必要です。
浄化槽に関する様式をお探しの方は、このページでダウンロードできます。
本ページでダウンロードできる様式は、八代市・菊池市・宇城市・阿蘇市に設置される又は設置されている浄化槽にのみ使用できます。
そのほかの市町村に設置される又は設置されている浄化槽については、各市町村にお尋ねください。
各市町村の相談窓口・提出先はこちらのページからご確認ください。
各種様式はこちらから(R6.4.1から適用分)
各様式名をクリックするとダウンロードできます。
本県では、熊本県浄化槽取扱要項で各様式を定めています。
様式名 | 説明 | 添付書類 |
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浄化槽設置届出書 (Wordファイル:20KB) |
浄化槽を新たに設置しようとするときに必要となる届出に使用するものです。 ※建築確認が必要な場合は、建築確認申請と合わせて特定行政庁等へ提出してください。 ※紙で提出する場合は、保健所用2部、特定行政庁用1部の計3部を提出してください。控えが必要な場合は、提出前にコピーなどをお取りください。 |
1.浄化槽法第7条及び第11条検査依頼書 (Wordファイル:23KB) ※法第7条検査手数料の払込用紙(払込証明書)は、(公社)熊本県浄化槽協会で入手してください。 2.配置図(建築物及び浄化槽の位置並びに排水系統を明示したもの) 3.建築物の各階平面図 4.浄化槽の構造及び設備を明らかにする平面図、立面図、構造図、設計計算書、仕様書並びに処理工程図 ※法第13条第1項又は第2項の規定により認定を受けた型式の浄化槽の場合は添付不要です。 |
浄化槽変更届出書 (Wordファイル:19KB) |
既に設置されている浄化槽の規模又は構造を変更しようとするときに必要となる届出に使用するものです。 ※建築確認が必要な場合は、建築確認申請と合わせて特定行政庁等へ提出してください。 ※紙で提出する場合は、保健所用2部、特定行政庁用1部の計3部を提出してください。控えが必要な場合は、提出前にコピーなどをお取りください。 |
浄化槽設置届出書の添付書類のうち、その変更に係るもののみ |
浄化槽設置届出事項変更届出書 (Wordファイル:20KB) |
浄化槽設置届出書又は浄化槽変更届出書を提出した後に、記載事項に変更が生じたときに使用するものです。 ※建築確認申請を行っている場合は、特定行政庁等へ提出してください。 ※紙で提出する場合は、保健所用2部、特定行政庁用1部の計3部を提出してください。控えが必要な場合は、提出前にコピーなどをお取りください。 |
浄化槽設置届出書又は浄化槽変更届出書で提出した添付書類のうち、その変更に係るもののみ |
浄化槽使用開始報告書 (Wordファイル:21KB) |
浄化槽の使用を始めたときに必要となる報告に使用するものです。 ※浄化槽の使用開始の日から30日以内に届出が必要です。 |
501人槽以上の場合は、 技術管理者の資格を有する者であることを証する書類 ※委託した技術管理者から入手してください |
浄化槽使用休止届出書 (Wordファイル:22KB) |
浄化槽の使用を休止しようとするときに必要となる届出に使用するものです。 ※事前に規定の清掃作業が必要です。 |
休止直前に実施した浄化槽の清掃記録票 ※委託した清掃業者から入手してください |
浄化槽使用再開届出書 (Wordファイル:21KB) |
使用を休止している浄化槽の使用を再開するときに必要となる届出に使用するものです。 ※浄化槽の使用再開の日又は再開を知った日から30日以内に届出が必要です。 |
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浄化槽使用廃止届出書 (Wordファイル:17KB) |
浄化槽の使用を廃止したときに必要となる届出に使用するものです。 ※浄化槽の使用廃止の日から30日以内に届出が必要です。 |
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浄化槽管理者変更報告書 (Wordファイル:63KB) |
浄化槽管理者を変更(売買や相続など)したときに必要となる報告に使用するものです。 ※浄化槽管理者の変更の日から30日以内に報告が必要です。 |
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浄化槽技術管理者変更報告書 (Wordファイル:63KB) |
浄化槽技術管理者を変更したときに必要となる報告に使用するものです。 ※浄化槽技術管理者の変更の日から30日以内に報告が必要です。 |
技術管理者の資格を有する者であることを証する書類 ※委託した技術管理者から入手してください |
各種届出の提出はこちらから(R6.4.1からご利用いただけます)
電子データで提出する場合は、以下をクリックして案内に従って提出してください。
・八代市に設置する又は設置している場合(八代保健所へ提出)<外部リンク>
・阿蘇市に設置する又は設置している場合(阿蘇保健所へ提出)<外部リンク>
・菊池市に設置する又は設置している場合(菊池保健所へ提出)<外部リンク>
・宇城市に設置する又は設置している場合(宇城保健所へ提出)<外部リンク>
※その他の市町村へ提出する場合は、各市町村担当課へお問い合わせください。
各市町村の相談窓口・提出先はこちらのページからご確認ください。