長期優良住宅認定に係る居住環境の基準及び図書の追加・省略について
更新日:2009年5月12日
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条第1項第3号に規定する「建築しようとする住宅が良好な景観の形成その他の地域における良好な居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。」の基準及び、同法施行規則第2条第1項、同条第3項の規定に基づき所管行政庁が定める図書について定めましたので、お知らせします。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条第1項第3号に規定する「建築しようとする住宅が良好な景観の形成その他の地域における良好な居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。」の基準及び、同法施行規則第2条第1項、同条第3項の規定に基づき所管行政庁が定める図書について定めましたので、お知らせします。