サービス付き高齢者向け住宅事業登録制度について
高齢化が急速に進む中で、高齢の単身者や夫婦のみの世帯が増加しており、介護・医療と連携して高齢者を支援するサービスを提供する住宅を確保することが極めて重要である一方、サービス付きの住宅の供給は、欧米各国に比べて立ち後れているのが現状です。
このため、高齢者の居住の安定を確保することを目的として、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携し高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度が創設されました。
サービス付き高齢者向け住宅の登録制度の概要
「サービス付き高齢者向け住宅」とは、介護・医療と連携した高齢者を支援するサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。
住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面に加え、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えた住宅です。
国土交通省・厚生労働省共管の「高齢者住まい法」の改正により創設された新しい登録制度で、登録は、都道府県・政令市又は中核市が行い、家賃やサービスに関する情報が公開されます。
サービス付き高齢者向け住宅では、安否確認及び生活相談サービス以外の生活支援・介護・医療サービス等の提供・連携方法について、さまざまなタイプがあります。
サービス付き高齢者向け住宅(パンフレット) [PDFファイル/2.88MB]
有料老人ホームに該当するサービスを行っている事業者の方へ [PDFファイル/245KB]
登録住宅をお探しの方、制度の詳細及び申請書の作成については、以下の専用ホームページをご覧下さい。
◆ 登録申請について ◆
○登録申請先 財団法人熊本県建築住宅センター
熊本市神水一丁目3番1号(ヨネザワ熊本県庁前ビル1F)
Tel 096-385-0771
Fax 096-385-9932
受付時間 午前8時30分~午前12時、午後1時~午後5時(土日祝日を除く)
○登録申請手数料 別紙のとおり [PDFファイル/17KB]
○登録に当たっての留意点
※登録申請は、原則として、建築確認(確認済証の交付)後に行ってください。
※登録は更新制となっており、初期登録日から5年以内に登録の更新を行う必要があります。(新規申請と更新申請の手続きは同じです。)
※住宅を構成する建築物ごとに登録を受けることを原則としますが、当該建築物の一部についてのみ登録を受けることも可能です。
※申請にあたっては、以下に示す登録申請に必要な書類(申請書及び添付書類)を2部作成し、財団法人熊本県建築住宅センターに必要な手数料を添えて申請してください。
※申請書の作成にあたっては、申請用のホームページで登録事項を入力し、申請書をプリントアウトする必要があります。
(登録申請のご案内) [PDFファイル/132KB]
申請用のホームページ → サービス付き高齢者向け住宅制度ホームページ
○登録申請に必要な書類
1.登録申請書
サービス付き高齢者向け住宅制度ホームページ で登録事項を入力し、申請書をプリントアウトしてください。
2.添付書類(規則第7条)
○平成24年1月30日
登録申請に必要な書類の一部を変更しました。
変更したのは、次の4点です。
1.参考様式別紙1(1)又は別紙1(2)のチェックリストの内容の一部修正
2.状況把握等サービス提供者が確定していない場合に添付する状況把握等サービス提供者配置確約書(別紙9)を新たに作成
3.別紙9を新たに作成したことにより、これまでの別紙9を別紙10、別紙10を別紙11としました
4.2.3の内容等を踏まえ、添付書類チェックリスト(別紙10)の内容を一部修正
| 規則第7条 | 提出書類の例 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 サービス付き高齢者向け住宅の位置を表示した付近見取図 | ○付近見取図(サービス付き高齢者向け住宅の位置を表示) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二 縮尺、方位並びにサービス付き高齢者向け住宅及びその敷地又は当該敷地に隣接する土地に存する高齢者居宅生活支援施設のそれぞれの敷地内における位置を表示した図面 | ○配置図(縮尺、方位、サービス付き高齢者向け住宅、高齢者居宅生活支援施設(敷地内・隣接地)の位置を表示) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三 縮尺、方位、サービス付き高齢者向け住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図 | ○各階平面図(縮尺、方位、サービス付き高齢者向け住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示。また、状況把握等サービス提供者の常駐場所を明示) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四 サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等を表示した書類 | ○参考様式 別紙1(1)又は別紙1(2) [EXCELファイル/252KB]のチェックリスト(注1) ○各階の平面詳細図等(別紙1(1)又は別紙1(2)のチェックリストの内容がわかるもので、開口幅、段差、階段寸法、手摺位置・高さ等を記載) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五 入居契約に係る約款 | ○賃貸借契約書等(サービスの提供に係る契約書等を含む。) (国が示した参考とすべき入居契約書(注2)を使用することが望ましい。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六 登録を申請しようとする者が、サービス付き高齢者向け住宅等(サービス付き高齢者向け住宅若しくは高齢者生活支援サービスの提供の用に供するための施設又はこれらの存する土地)を自ら所有する場合にあっては、その旨を証する書類 | 該当する場合 ○建物については、登記前であれば、売買契約書や建築確認済証又は工事請負契約書の写し、登記後であれば、登記事項証明書など ○土地については、登記前であれば売買契約書の写し、登記後であれば登記事項証明書など | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 七 サービス付き高齢者向け住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、委託契約に係る書類 | 該当する場合 ○委託契約書の写し | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 八 登録を申請しようとする者が法人である場合においては、登記事項証明書及び定款 | 該当する場合 ○法人の登記事項証明書 ○法人の定款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 九 法第7条第1項第六号及び第七号に掲げる基準に適合することを誓約する書面 | ○参考様式 別紙2 [WORDファイル/27KB] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十 法第7条第1項第八号に掲げる基準に適合することを証する書類 | 該当する場合 ○保証委託契約書の写し、保証保険契約書の写し、信託契約書の写しなど | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一 登録を受けようとする者(法人である場合においては当該法人、その役員及び使用人(令第2条に規定する使用人をいう。以下この号において同じ。)、個人である場合においてはその者及び使用人)及び法定代理人が法第8条第1項各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面 | ○参考様式 別紙3 [WORDファイル/45KB] | ||||||||||||||||||||||||||||||
十二 その他都道府県知事が必要と認める書類
※別紙5から別紙9の作成に当たっての質問・問合せ等については、 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(注1)別紙1(2)のチェックリストは、別紙1(1)の基準【高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第34条第1項第9号の国土交通大臣が定める基準(平成13年国土交通省告示第1296号)】をそのまま適用することが適当でないと登録主体が認める既存建物の改良等の場合に限って使用することができます。
したがって、基本的には、別紙1(1)のチェックリストを使用していただくことが前提となります。なお、別紙1(2)のチェックリストを使用される場合は、、事前に県庁土木部建築住宅局住宅課(Tel 096-333-2547)へご相談ください。
(注2)サービス付き高齢者向け住宅事業の登録制度に係る参考とすべき入居契約書は、「サービス付き高齢者向け住宅制度ホームページ」において公開・配布されています。
(注3)サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分の床面積を25平方メートル以下とする場合には、食堂、台所等の共同利用部分の面積の合計が、各専用部分の床面積と25平方メートルの差の合計を上回ることが基本です。
・添付書類については、サービス付き高齢者向け住宅事業の登録申請に係る添付書類チェックリスト(別紙10) [EXCELファイル/27KB]でご確認ください。
○その他
法第17条の規定に基づき、登録事業者が、登録住宅に入居しようとする者に対し、入居契約を締結するまでに、登録事項等を記載した書面を交付して説明する際には、別紙11 [EXCELファイル/168KB]を参考としてください。
○関連文書 サービス付き高齢者向け住宅事業の登録申請書の添付書類等について [PDFファイル/60KB]
○登録事業者の手続等について
・登録済みのサービス付き高齢者向け住宅事業において、登録事項又は登録申請の際に必要な添付書類の記載事項に変更があったときは、その日から30日以内に届出が必要です。届出に当たっては、登録事業者は、登録事項等変更届出書(別記様式第二号) [WORDファイル/32KB]に必要事項を記入のうえ、記載事項に変更があった添付書類を添付して届出してください。
・登録申請時に状況把握等サービス提供者配置確約書(別紙9)を提出した場合は、入居開始日の10日前までに状況把握等サービス提供者を確定したうえで、提出用参考書式 [WORDファイル/22KB]に必要書類(参考様式 別紙5~別紙8及び資格者証の写しなど)を添えて提出してください。
・登録事業者は、登録済みのサービス付き高齢者向け住宅事業の登録を抹消したいときは、登録抹消申請書 [WORDファイル/29KB]を提出してください。
・登録事業者は、登録済みのサービス付き高齢者向け住宅事業を廃止しようとするとき又は登録事業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散しようとするときは、その日の30日前までに廃業等届出書 [WORDファイル/32KB]を提出してください。
・登録事業者が破産手続開始の決定を受けたときは、破産管財人は、その日から30日以内に廃業等届出書 [WORDファイル/32KB]を提出してください。
◆ 登録制度の概要 ◆
登録基準
上の表を印刷する場合は、こちらをご利用下さい。 → サービス付き高齢者向け住宅登録基準(概要) [PDFファイル/66KB]
(※1)高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第34条第1項第9号の国土交通大臣の定める基準 [PDFファイル/132KB]
(※2)国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第10条第5号の国土交通大臣及び厚生労働大臣の定める基準 [PDFファイル/115KB]
事業者の義務
・登録以外の住宅について、「サービス付き高齢者向け住宅」又は類似の名称を使用することはできません。
・提供サービスの内容など、登録事項について、誇大な広告をすることはできません。また、定められた表示方法で広告を行うことが義務付けられます。 (関係告示) [PDFファイル/104KB]
・登録事項の情報開示が義務付けられます。
・契約前に、入居者に対して、書面交付による重要事項(契約方式・契約内容、介護サービス情報、家賃等の前払金の返還期間など)の説明をしなければなりません。(参考 別紙10) [EXCELファイル/168KB]
・契約内容に沿ったサービスの提供を行わなければなりません。
・登録住宅の管理に関しての内容を記録するための帳簿を備え付け、保管しておかなければなりません。
・登録事項に変更が生じたときは、変更の届出を行い、入居者に対して書面交付により変更内容の説明をしなければなりません。
指導監督
登録事項に疑義のある場合など、必要に応じ、報告徴収、事務所や登録住宅への立入検査を行い、業務に関する是正等の指示を行います。指示に従わないときや、登録基準への不適合が確認された場合には、登録を取り消すことがあります。
登録事業者及び登録を検討中の方へのお知らせ
○熊本県では、高齢者向けの賃貸住宅等の整備の際に「地域の縁がわ」や「地域ふれあいホーム」が併設されるよう働きかけを行っています。
詳細は、別添資料(地域の縁がわづくり) [PDFファイル/222KB]を覧下さい。
問合せ先
健康福祉部健康福祉政策課
福祉のまちづくり室 地域福祉班
Tel 096-333-2201(直通)
Fax 096-384-9870
登録住宅をお探しの方へ
○登録されたサービス付き高齢者向け住宅をお探しの方は、サービス付き高齢者向け住宅制度ホームページ(検索ページ)をご覧ください。
◆ その他関係法令等 ◆
高齢者住まい法関係条文等高齢者住まい法関係法令
・ 高齢者の居住の安定確保に関する法律 [PDFファイル/225KB]
・ 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令 [PDFファイル/139KB]
・ 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 [PDFファイル/173KB]
・ 国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 [PDFファイル/173KB]
高齢者住まい法関係告示
・ 高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針 [PDFファイル/214KB]
・ サービス付き高齢者向け住宅の家賃等の前払金の保全措置 [PDFファイル/103KB]






