宅地建物取引主任者について(試験~証交付)
更新日:2011年11月18日
宅地建物取引主任者になるには
(1)宅地建物取引主任者試験に合格し、
(2)試験実施地の都道府県知事の登録を受け、
(3)取引主任者証の交付
を受けなければなりません。
(2)試験実施地の都道府県知事の登録を受け、
(3)取引主任者証の交付
を受けなければなりません。
1.宅地建物取引主任者試験
試験については、財団法人不動産適正取引推進機構が実施しています。また、熊本県における試験事務は社団法人熊本県宅地建物取引業協会が行っています。試験についての詳細は以下のリンク先をご覧下さい。
2.宅地建物取引主任者登録
登録申請は、試験受験地の都道府県で行います。
宅地建物取引に関して、申請時から10年以内に2年以上の実務経験があるか、国土交通大臣の指定した講習(登録実務講習)を修了していることが必要です。
なお、宅建業に従事する予定がなければ、登録しなくてもかまいません。登録しなくても、試験の合格は有効です。必要になりましたら登録してください。
宅地建物取引に関して、申請時から10年以内に2年以上の実務経験があるか、国土交通大臣の指定した講習(登録実務講習)を修了していることが必要です。
なお、宅建業に従事する予定がなければ、登録しなくてもかまいません。登録しなくても、試験の合格は有効です。必要になりましたら登録してください。
3.宅地建物取引主任者証の交付
主任者証の交付を受けるには、資格試験合格1年未満の方を除いて、知事の指定した講習会(法定講習会)の受講が必要となります。本県では、社団法人熊本県宅地建物取引業協会が当講習を実施しています。
なお、従事する予定がなければ主任者証の交付を受ける必要はありません。交付を受けなくても登録が抹消されることはありません。必要になりましたら、交付申請をしてください。
なお、従事する予定がなければ主任者証の交付を受ける必要はありません。交付を受けなくても登録が抹消されることはありません。必要になりましたら、交付申請をしてください。






