トップページ > 県庁の組織で探す > 建築課 > 宅地建物取引業の概要

宅地建物取引業の概要

更新日:2008年12月1日

 1 宅地建物取引業とは・・・

 2 宅地建物取引業法とは・・・

 3 宅地とは・・・

 4 宅地建物取引業者とは・・・

 5 宅地建物取引業者免許制度

 6 宅地建物取引業者の業務

 7 宅地建物取引業者名簿の閲覧

 8 宅地建物取引業保証協会・宅地建物取引業協会

              

1 宅地建物取引業とは・・・

    宅地建物取引業とは、宅地・建物の取引を業として行うものが、    

   行政庁(国または都道府県)から免許を取得し、売買の当事者また      

   は媒介(仲介)業者として、宅地・建物の取引を行うことです。

    宅地建物取引とは、以下の4つの行為をいいます。

   (1)宅地または建物の売買

   (2)宅地または建物の交換

   (3)宅地または建物の売買、交換または貸借の代理

   (4)宅地または建物の売買、交換または貸借の媒介

 

   ※ 宅地・建物の賃貸(業)や宅地・建物の管理(業)については宅地 

    建物取引業には該当しません。

     また、免許を持たないものが宅地建物取引業を行うことは無免

    許営業として禁止されております。

 

2 宅地建物取引業法とは・・・

    宅地建物取引業者に免許を与え、その業務に対して必要な規制を

   行うことを定めた法律です。

    宅地建物取引業者の業務の適正な運営と宅地建物の取引の公正と

   を確保すること、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、購入者等

   の利益の保護と宅地建物の流通の円滑化とを図ることを目的(法第

   1条)としています。

 

3 宅地とは・・・

    宅地とは、建物の敷地に供せられる土地(予定を含む)をいいま

   す。また、都市計画法第8条第1項第1号の用途地域内のその他の

   土地(道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設

   の用に供せられているものを除く)を含みます(法第2条第1号)。

 

4 宅地建物取引業者とは・・・

       行政庁から免許を取得し、宅地建物取引業を行うもの(法人ま 

   たは個人)です。

       一つの都道府県に事務所を構えるものは当該都道府県知事の、

   2つ以上の都道府県に事務所を構えるものは国土交通大臣の免許を

   受ける必要があります。

    宅地建物取引業者は、取引において、宅地建物取引業法を遵守し

   誠実に業務を行わなければなりません(法第31条)。

 

5 宅地建物取引業者免許制度

   宅地建物取引業者免許を受けるには、都道府県知事又は国土交通大

  臣(複数の都道府県に事務所を設置する場合)に対して申請が必要で

  す。

   免許の条件として、営業保証金等の供託や事務所に国土交通省令で

  定める数の専任の取引主任者の配置等が必要です。

 

  (1)宅地建物取引業者免許申請書の提出

  (2)営業保証金または弁済業務保証金分担金の供託

    ・営業保証金とは・・・

       取引によって生じた債務について弁済を担保するため、主 

      たる事務所の場合1,000万円、従たる事務所は1件につき

      500万円を事務所の所在地を管轄する供託所に供託する必要

      があります。

    ・弁済業務保証金分担金とは・・・

       宅地建物取引業保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金

      を供託する場合は、営業保証金の供託は免除されます。

       主たる事務所で60万円、従たる事務所1件につき30万円が

      必要です。

  (3)事務所

    ・国土交通省令で定める数の専任の取引主任者を設置する必要が

     あります。

    ・従たる事務所を開設する場合、政令使用人、専任取引主任者を

     設置する必要があります。

    ・宅地建物取引業者票や報酬額表の掲示、従業者名簿や取引台帳

     の備付が必要です。

  (4)免許の有効期間・・・5年間

     免許の更新を希望するものは、事前(免許の有効期間満了日の

    90日前から30日前までの間)に免許更新申請が必要です。

 

6 宅地建物取引業者の業務

      宅地建物取引業者は、取引の相手方や依頼者の信頼を損なわ

     ないよう誠実に業務を行わなければなりません(法第31

     条)。また、宅地建物取引主任者による重要事項説明(法第3

     5条)や法に定める事項を記載した契約書の交付(法第37

     条)等、法令に則して業務を行う必要があります。

       宅地建物取引業者が法令に規定する条項に違反した行為を

     行ったときは、行政庁から業務停止や免許取消の処分等を受け

     る場合があります。

      また、宅地建物取引業者が、取引において、取引の相手方に

     損害を与えた場合、取引の相手方は、業者が供託する営業保証

     金や業者が加盟する宅地建物取引業保証協会から弁済を受ける

     ことができます。

 

   ○重要事項説明書の説明・交付(法第35条第1項)

     宅地建物取引業者は、契約が成立するまでの間に、取引主任者

    をして、その取引に係る重要な事項を取引の相手方に対して書面

    を交付のうえ説明しなければなりません。

   ○契約書の交付(法第37条第1項)

     宅地建物取引業者は、契約が成立した場合は、遅滞なく、取引

    の相手方に対して、法令で定める契約に関する事項を記載した書

    面について、取引主任者に記名・押印をさせ、交付しなければな

    りません。

 

7 宅地建物取引業者名簿の閲覧

    宅地建物取引業者名簿は一般の閲覧に供されています。行政庁の

   閲覧所において、その行政庁が免許した業者の名簿(免許申請書等

   を含む)を閲覧することができます。

〇熊本県知事業者の名簿閲覧所

所在地

熊本市水前寺6丁目18-1

熊本県土木部建築課 宅地指導班

閲覧時間 

平日の午前9時から正午まで 

   午後1時から午後4時30分まで

電話番号 

096-333-2536

 

8 宅地建物取引業保証協会・宅地建物取引業協会

   宅地建物取引業保証協会は、会員の集団保証による消費者の保護と

  宅地建物取引業者の負担軽減を図ることを目的として設立された団体

  です。主な業務として、会員が取り扱った宅地建物取引に関する苦情

  の解決や会員に対する研修を行われております。

   また、宅地建物取引業協会は、宅地建物取引業の健全な発達を図る

  ため、会員の指導および連絡に関する事務を行うことを目的として設

  立された団体です。

   熊本県には、以下の2つの協会があります。

 

(社)熊本県宅地建物取引業協会

 ((社)全国宅地建物取引業保証協会熊本本部 )

所在地

〒862-0950 熊本市水前寺6-1-31(不動産会館)

TEL

096-213-1355 

 

(社)全日本不動産協会熊本県本部

 ((社)不動産保証協会熊本県本部 )

所在地

〒862-0950 熊本市水前寺6-43-13        

TEL

096-383-9040

 

 

◎宅地建物取引業に関する問い合わせ

  宅地建物取引業法に対するお問い合わせや御相談は、下記の連絡先  

 まで御連絡ください。

この情報に対するご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。