耐震改修計画の認定について
更新日:2009年9月1日
耐震改修計画の認定について
熊本県では建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号、以下「耐震改修促進法」という)第8条第3項に基づく認定を行っています。
本認定は、建築物の耐震改修を行う者から申請された改修計画について、所管行政庁(※1)である県がその耐震性について国土交通大臣が定める基準(※2)に適合しているか、あるいはその資金計画が事業の遂行にあたり適正であるかを判定するものです。認定を受けた場合、当該耐震改修計画については建築基準法に定める確認済み証の交付があったものとみなされます。
※1所管行政庁:耐震改修促進法第2条第3項に規定され、都道府県及び建築主事を置く市町村を指します。熊本県では熊本市、八代市が該当し、その他の区域については県が所管行政庁となります。
※2国土交通大臣が定める基準:地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準:(平成18年1月25日国土交通省告示第185号)
熊本県建築物耐震改修計画認定要項 [PDFファイル/62KB]
申請
・申請書は地域振興局土木部建築担当課で受け付けています。
・申請の際は予め事前協議が必要です。
評価機関
耐震改修計画の認定を受けたい場合、熊本県建築物耐震改修計画認定要項第4条に基づき、知事が指定した評価機関において、その計画が適切であるかの評価を受けなければなりません(軽微な計画として知事が認めたものを除く)。






