トップページ > 県庁の組織で探す > 建築課 > 建築士法関係様式

建築士法関係様式

更新日:2010年4月1日

※熊本県からの大切なお知らせ [PDFファイル/64KB]

申請窓口の変更により、手数料の納付方法が変わります。
※平成22年4月1日以降は、県収入証紙での受付はできませんので、県収入証紙は絶対に購入しないでください。

(建築士事務所関係)

※平成22年4月1日以降、
・建築士事務所登録申請書
・建築士事務所登録事項変更届
・建築士事務所廃業届
・建築士事務所登録証明書交付申請
・設計等の業務に関する報告書)
の様式は、こちらからダウンロードしてください。→建築士事務所の登録・閲覧事務に係る入力用様式のダウンロード(社団法人熊本県建築士事務所協会ホームページ内)

以下、建築士法に定められている各様式等です。業務にご活用ください。※提出は不要ですが、作成は必要です。

1.構造計算によって建築物の安全性を確かめ、その旨の証明書を設計の委託者に交付するとき構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書(士法第20条第2項)第四号の二書式(第十七条の十四の二関係)
2.工事監理を終了し、その結果を文書で建築主に報告するとき工事監理報告書第四号の二の二書式
3.建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする建築主の求めに応じ、閲覧させなければならない書類を作成するとき建築士法第24条の6の規定に基づく閲覧書類様式4
4.設計・工事監理の委託を受け、必要事項を書した書面を当該委託者に交付するとき設計・工事監理業務受託書(建築士法第24条の8)

(建築士関係)

※平成22年4月1日以降、
・二級・木造建築士免許申請書
・二級・木造建築士登録事項変更届出書
・二級・木造建築士免許証書換交付申請書
・二級・木造建築士免許証再交付申請書
・二級・木造建築士住所等の届出
の様式は、こちらからダウンロードしてください。→建築士の登録・閲覧事務に係る入力用様式のダウンロード(社団法人熊本県建築士会ホームページ内)

以下については、平成22年4月1日以降も熊本県建築課で受付します。

1.二級・木造建築士免許を取り消すとき二級・木造建築士免許取消申請別記第7号様式(第7条関係) 
2.二級・木造建築士が死亡または失踪の宣告を受けたとき二級・木造建築士死亡(失そう宣言)届別記第6号様式(第7条関係)

この情報に対するご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。