建築士法関係様式
更新日:2010年4月1日
申請窓口の変更により、手数料の納付方法が変わります。
※平成22年4月1日以降は、県収入証紙での受付はできませんので、県収入証紙は絶対に購入しないでください。
(建築士事務所関係)
※平成22年4月1日以降、
・建築士事務所登録申請書
・建築士事務所登録事項変更届
・建築士事務所廃業届
・建築士事務所登録証明書交付申請
・設計等の業務に関する報告書)
の様式は、こちらからダウンロードしてください。→建築士事務所の登録・閲覧事務に係る入力用様式のダウンロード(社団法人熊本県建築士事務所協会ホームページ内)
以下、建築士法に定められている各様式等です。業務にご活用ください。※提出は不要ですが、作成は必要です。
| 1.構造計算によって建築物の安全性を確かめ、その旨の証明書を設計の委託者に交付するとき | 構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書(士法第20条第2項) | 第四号の二書式(第十七条の十四の二関係) |
| 2.工事監理を終了し、その結果を文書で建築主に報告するとき | 工事監理報告書 | 第四号の二の二書式 |
| 3.建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする建築主の求めに応じ、閲覧させなければならない書類を作成するとき | 建築士法第24条の6の規定に基づく閲覧書類 | 様式4 |
| 4.設計・工事監理の委託を受け、必要事項を書した書面を当該委託者に交付するとき | 設計・工事監理業務受託書(建築士法第24条の8) | |
(建築士関係)
※平成22年4月1日以降、
・二級・木造建築士免許申請書
・二級・木造建築士登録事項変更届出書
・二級・木造建築士免許証書換交付申請書
・二級・木造建築士免許証再交付申請書
・二級・木造建築士住所等の届出
の様式は、こちらからダウンロードしてください。→建築士の登録・閲覧事務に係る入力用様式のダウンロード(社団法人熊本県建築士会ホームページ内)
以下については、平成22年4月1日以降も熊本県建築課で受付します。
| 1.二級・木造建築士免許を取り消すとき | 二級・木造建築士免許取消申請 | 別記第7号様式(第7条関係) |
| 2.二級・木造建築士が死亡または失踪の宣告を受けたとき | 二級・木造建築士死亡(失そう宣言)届 | 別記第6号様式(第7条関係) |






