改正建築士法の施行に伴う建築士事務所登録申請書類の変更について
更新日:2008年11月27日
平成20年11月28日(金曜日)から「改正建築士法」が施行されます。
11月28日(金曜日)以降に登録申請される建築士事務所の管理建築士は、改正建築士法第24条第2項に基づく管理建築士講習を修了している必要があります。
登録申請受け付けの際は、申請書等に管理建築士講習修了証の写しを添付していただきます。尚、その際に原本照合を行いますので当該修了証の原本もご持参いただくようお願いします。
ただし、11月27日(木曜日)までに登録済の建築士事務所については改正建築士法施行後3年間は当該講習受講が猶予されます。登録済みの建築士事務所の管理建築士の方で、平成23年11月28日以降も継続して、当該建築士事務所の管理を行おうとお考えの場合は、必ず法施行3年以内に管理建築士講習を修了してください。






