熊本市の政令指定都市移行に係る変更手続きについて(宅建業者・主任者)
更新日:2012年1月27日
熊本市が平成24年4月1日から政令指定都市に移行することに伴い住所表示が変更されますが、それに伴う宅建業者(熊本県知事免許)の事務所所在地や取引主任者(熊本県知事登録)の住所について、熊本県への住所表示変更の届出の必要はありません。
※ただし、国土交通大臣免許の宅地建物取引業者については、住所表示変更の届出が必要となります。
熊本市が平成24年4月1日から政令指定都市に移行することに伴い住所表示が変更されますが、それに伴う宅建業者(熊本県知事免許)の事務所所在地や取引主任者(熊本県知事登録)の住所について、熊本県への住所表示変更の届出の必要はありません。
※ただし、国土交通大臣免許の宅地建物取引業者については、住所表示変更の届出が必要となります。