住宅瑕疵担保履行法に関する届出について(宅建業者)
消費者に新築住宅を引き渡す宅建業者は、10年間の瑕疵担保責任の履行確保のため、資力確保措置(保証金の供託又は保険への加入)を講じることが義務づけられました。
この資力確保措置の内容については、年2回(3月末と9月末)の基準日ごとに、基準日前の半年間に引き渡した新築住宅の戸数等を県知事に届け出ることが義務づけられています。(届出期間は基準日の翌日から3週間以内です。)
※なお、1度でもこの届出を行った方は、以降の引渡戸数が0件でも、年2回の届出が必要です。ご注意ください。
届出手続きの流れ
1 保険証券の発行申請 (各保険法人に対して行う。)
2 保険契約締結証明書および明細の確認 (基準日後に保険法人から送付される。)
3 届出書の作成・届出
届出書類について
A 届出書 (様式第7号)
B 引渡し物件一覧表 (様式第7号の2)
※保険法人から送付される 「保険契約締結証明書【明細】」 でも可。その場合、この様式の作成は不要です。
C 保険契約締結証明書
上記A~Cの届出書類について、2部(正・副)作成し、届出を行ってください。副本は、受付後お返しします。
上記については、資力確保措置をすべて保険加入とした場合になります。その他の届出様式や、法律に関するQ&A等については、以下のリンク先をご参照ください。
届出先
主たる事務所を所管する各地域振興局、熊本土木事務所に持参してください。
※建築課(県庁)ではありませんので、ご注意ください。
届出先の詳細ついては、こちらのファイルをご覧下さい。
その他の留意事項
1 宅建業者は、新築住宅の売買の媒介を行う場合には、自ら資力確保措置を行う必要はありませんが、買主への重要事項説明の際に、売主の資力確保措置の内容を説明する必要があります。
2 資力確保措置の状況は、宅建業法で定められている帳簿に記載して、10年間保存する必要があります。






