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道路位置指定の手続きと様式について

更新日:2009年8月7日
土地を建築物の敷地として利用するために、道路法等によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、その位置の指定をうけることにより、建築基準法上の道路となります。[建築基準法第42条第1項第5号]

申請手数料:50,000円 (変更、廃止の場合も同額)

1 手続きのながれ

(1)各地域振興局土木部景観建築担当窓口で事前協議

 道路位置指定申請を予定する場合は、築造地を所管する各地域振興局建築担当部署と事前協議を行います。 

   提出書類(各2部)

(2)各地域振興局より事前協議書交付

(3)申請者が、道路築造完了

(4)各地域振興局土木部景観建築担当窓口に申請

   提出書類(正・副2部)

(5)審査後、道路位置指定書交付、公告

(6)市町村長への通知

 <詳しくはこちらをご参照ください。> 道路位置指定取扱要項 [PDFファイル/531KB]

2 申請様式

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