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中間検査について

更新日:2006年8月1日

熊本県では、建築基準法第7条の3第1項第2号に基づき、平成18年8月1日から平成23年7月31日の5年間、中間検査の指定を行っておりますが、別添ファイルのとおり、指定期間を平成28年7月31日まで5年間延長を行いますので、お知らせします。

中間検査の指定について [WORDファイル/39KB]

中間検査指定に関する熊本県告示 [PDFファイル/265KB]

(参考)中間検査の対象建築物について

<建築基準法第7条の3第1項>
一 共同住宅で階数が3以上の鉄筋コンクリート造 ・・・全国共通

二 法別表第1(1)~(4)までに掲げる特殊建築物(共同住宅は除く)で階数が3以上の鉄筋コンクリート造
         (計画通知・仮設許可の対象建築物を除く。また建築物が2以上ある場合または建築物の工区を分けた場合は、初めて特定工程に係る工事を行った部分のみ
  

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詳しくは、中間検査マニュアル(改訂版) [PDFファイル/988KB]をご覧ください。
なお、申請の時は、中間検査申請書を使用してください。