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浄化槽事業について

更新日:2009年2月17日


浄化槽整備事業 

 下水道等の集合処理の適さない過疎地域や中山間地域の生活排水対策として、浄化槽設置整備事業(個人設置型)と浄化槽市町村整備推進事業(市町村設置型)により浄化槽の整備を進めています。なお、みなし浄化槽(単独処理浄化槽)から浄化槽(合併処理浄化槽)への転換に対する助成制度も設けています。

■事業概要
(1)浄化槽設置整備事業(個人設置型)
    浄化槽を設置する者に補助を行う市町村に対し、国の助成と併せて県費補助を行っています。
    平成20年度は、39市町村で事業が実施されています。 
(2)浄化槽市町村整備推進事業(市町村設置型)
    市町村が実施主体となり浄化槽を計画的に整備、管理する浄化槽市町村整備推進事業を推進するため、前年度事業費に応じた交付金を市町村に交付しています。
    平成20年度は、11市町村で事業が実施されています。


浄化槽維持管理対策事業
 
  公共用水域の保全等の観点から、浄化槽による生活排水の適正な処理を図り、生活環境の保全、公衆衛生の向上を図るため、浄化槽の維持管理の指導及び浄化槽保守点検業者の登録・指導を行います。

■事業概要
(1)浄化槽保守点検業者登録
    浄化槽保守点検の適正化を図るため、「熊本県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」に基づき業者登録・指導を行っています。
(2)法定検査の推進
    浄化槽管理者に対し、指定検査機関(社団法人熊本県浄化槽協会)が行う浄化槽法第7条及び第11条に基づく水質検査(法定検査)の適正な受検を図る取組みを行っています。
(3)浄化槽の適正な維持管理の指導
    適正な維持管理がなされていない浄化槽や法定検査で判明する不適正浄化槽の管理者等に対する指導を行っています。

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