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熊本市の政令指定都市移行に伴う行政区設置による住所表示の変更により手続きが必要となる場合があります。

更新日:2012年1月30日

 熊本市は、平成24年4月1日に政令指定都市に移行しました。
 これによって、熊本市に行政区が設置され、住所表示に、区名が入ることに伴い、運転免許証など、ほとんどの場合は、手続きの必要は、ありませんが、社会福祉法人の定款変更や、不動産鑑定士の登録など、一部住所変更の手続きが必要な場合もあります。
 ここでは、県が処理する主な事務について、手続きの要・不要、問い合わせ先などを分野別に一覧表にしました。必要に応じて手続きをお願いします。  
 なお、手続きの際に、住所表示が変更されたことを証明する書類が必要となる場合があります。その際は、平成24年4月1日以降に、「行政区設置証明書」を熊本市の各区役所区民課、各総合出張所及び出張所の窓口で無料交付しますので、ご利用ください。  

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