工場等で汚水を排出する場合の届出について相談するには
更新日:2010年11月24日
工場、事業場等で汚水を排出する施設で、次に掲げる一定の用件、規模のものを設置しようとするときは、水質汚濁防止法及び、熊本県生活環境の保 全等に関する条例の規定に基づき、県知事に対して事前の届出が必要です。
必要な手続きや注意事項等についてはお問い合わせください。
<要件、規模>
畜産農業、食料品製造業、繊維製品製造業、化学工場、窯業、金属製品製造業、サービス業等で汚水を排出する施設(浄化槽の場合は201人槽以上)
お問い合わせ先
玉名地域振興局 保健福祉環境部(有明保健所)衛生環境課
0968-72-2184(代表直通)






