遊漁船業を営むには
更新日:2008年12月1日
遊漁船業とは、お客さんを船に乗せて釣りなどをさせる事業(瀬・磯渡し、渡し、潮干狩り渡し等も含まれます。)です。趣味などで友人等を乗船させ、釣りなどをする遊漁とは異なります。
遊漁船業を営むためには、登録(5年毎に更新)が必要になります。
登録を受けるためには、遊漁船業務主任者の選任や、損害賠償保険の加入など、一定の条件を満たす必要があります。
登録後は、業務規程の届出、標識の掲示、漁場での採捕規制の周知や名義貸しの禁止などが義務づけられます。
この件について、ご質問等あればお問い合わせください。
お問い合わせ先
玉名地域振興局農林水産部 水産課
0968-74-2111(内線381)






