道路を使うには(工事・占用など)
更新日:2008年12月1日
1.道路を工事するときは 道路に関する工事が必要な方は、それぞれの道路を管理している者に対して、工事についての承認の申請が必要となります。
2.道路を占用するには 継続して道路を占用しようとする場合には、それぞれの道路を管理している者の許可が必要となります。
3.特殊な車両を通行させるときは
車幅2.5メートル以上、車長12メートル以上など、特殊な車両を通行させるときは、道路を管理している者の許可が必要となります。
なお、このような場合には、申請書の提出が必要となりますので詳しくは維持管理課にお問い合わせください。
お問い合わせ先
玉名地域振興局土木部維持管理課
0968-74-2143(維持管理課直通)






