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玉名地域振興局ホームページ

看板など屋外広告物を設置・表示するには

更新日:2008年12月1日

 看板など屋外広告物を設置・表示するには、自己の敷地内に設置する場合を含めて、県条例の許可を受けることが必要です。違反広告物については、取締や撤去が行われる場合があります。
 なお、表示面積が一定以下などの場合には、許可が不要の場合もありますので、詳しくは維持管理課までお問い合わせください。

お問い合わせ先
 玉名地域振興局土木部維持管理課
 0968-74-2143(維持管理課直通)

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