看板など屋外広告物を設置・表示するには
更新日:2008年12月1日
看板など屋外広告物を設置・表示するには、自己の敷地内に設置する場合を含めて、県条例の許可を受けることが必要です。違反広告物については、取締や撤去が行われる場合があります。
なお、表示面積が一定以下などの場合には、許可が不要の場合もありますので、詳しくは維持管理課までお問い合わせください。
お問い合わせ先
玉名地域振興局土木部維持管理課
0968-74-2143(維持管理課直通)
看板など屋外広告物を設置・表示するには、自己の敷地内に設置する場合を含めて、県条例の許可を受けることが必要です。違反広告物については、取締や撤去が行われる場合があります。
なお、表示面積が一定以下などの場合には、許可が不要の場合もありますので、詳しくは維持管理課までお問い合わせください。
お問い合わせ先
玉名地域振興局土木部維持管理課
0968-74-2143(維持管理課直通)