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玉名地域振興局ホームページ

建物やコンクリートプラントなどを建設するために、一定の規模以上の土地を造成するなどを行うときには

更新日:2008年12月1日

 建物やコンクリートプラントなどを建設するために、一定の規模以上の土地を造成するなどを行うときには、工事に着手する前に開発許可を受けることが必要です。
 開発許可が必要な場所や規模や工事の内容など、あらかじめ、景観建築課開発担当にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先 玉名地域振興局土木部景観建築課
 0968-74-2145(景観建築課直通)

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