家庭や事務所等に浄化槽を設置する場合の届出について相談するには
更新日:2010年11月24日
家庭、事務所等で浄化槽を設置する場合は、浄化槽法の規定に基づき、県知事に対して事前の届出が必要です。
必要な手続きや注意事項等についてはお問い合わせください。
※荒尾市内及び玉名市内の設置は保健所に、その他町内の設置は各町への届出となります。
お問い合わせ先
玉名地域振興局 保健福祉環境部(有明保健所)衛生環境課
0968-72-2184(代表直通)
家庭、事務所等で浄化槽を設置する場合は、浄化槽法の規定に基づき、県知事に対して事前の届出が必要です。
必要な手続きや注意事項等についてはお問い合わせください。
※荒尾市内及び玉名市内の設置は保健所に、その他町内の設置は各町への届出となります。
お問い合わせ先
玉名地域振興局 保健福祉環境部(有明保健所)衛生環境課
0968-72-2184(代表直通)