飲食・食品販売・食品製造等の営業許可申請について相談するには
更新日:2010年11月24日
食品衛生法及び熊本県特定食品衛生条例に基づき、飲食店営業や食肉・魚介類・弁当等の販売業、そうざい・味噌・漬け物等の製造業を行う場合は、保健所の事前の許可が必要です。
また、各種行事で一時的に営業を行う場合(最大7日間)も、事前に保健所の臨時営業許可を受ける必要があります。
必要な手続きや注意事項等についてはお問い合わせください。
お問い合わせ先
玉名地域振興局 保健福祉環境部(有明保健所)衛生環境課
0968-72-2184(代表直通)






