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許さない!廃棄物の不法投棄、不法焼却

更新日:2010年12月24日

許さない!廃棄物の不法投棄、不法焼却

1 不法投棄とは

 廃棄物処理法第16条では、「何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない。」とされています。たとえ自分の土地であっても、穴を掘って廃棄物を埋めたりすることは不法投棄にあたります。

2 不法焼却とは

 廃棄物処理法第16条の2では、次の項目にあたる場合以外の廃棄物焼却を禁止しています。
・廃棄物処理法で定められた処理基準に従って行う廃棄物焼却
・廃棄物処理法以外の法令等により行う廃棄物焼却
・公益上、社会慣習上やむを得ない、又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微な次の廃棄物焼却
(1)国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物焼却
(2)災害の予防、応急対策、復旧に必要な廃棄物焼却
(3)風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物焼却
(4)農業、林業、漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物焼却
(5)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる軽微な廃棄物焼却

3 不法投棄等の罰則

 不法投棄、不法焼却には、廃棄物処理法で「5年以下の懲役又は1000万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金」という厳しい罰則が設けられています。

4 不法投棄等の禁止の意義

 地域の豊かな自然、良好な環境・景観を守っていくため、不法投棄等を許 してはなりません。

5 不法投棄等を発見したときの連絡先

・有明保健所  電話(0968)72-2184
・県庁廃棄物対策課 電話(096)385-5300   
・各市町村役場

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