認定職業訓練の手続き
更新日:2000年10月13日
認定職業訓練とは
職業能力開発促進法では、事業主がその雇用する労働者に対して職業能力の開発・資質の向上を図るため 、必要に応じ職業訓練の実施に努めることが定められています。
職業訓練のうち、一定の基準を満たすものは知事の認定を受けることができ、この認定を受けた訓練を認定職業訓練といいます。
職業訓練のうち、一定の基準を満たすものは知事の認定を受けることができ、この認定を受けた訓練を認定職業訓練といいます。
訓練の種類
(1)高度職業訓練 専門課程 原則2年(2,800時間以上)
(2)普通職業訓練 普通課程 原則1年(1,400時間以上)
(中卒者は原則2年(2,800時間以上))
(3)普通職業訓練 短期課程 6ヶ月以下(12時間以上)
(2)普通職業訓練 普通課程 原則1年(1,400時間以上)
(中卒者は原則2年(2,800時間以上))
(3)普通職業訓練 短期課程 6ヶ月以下(12時間以上)
認定申請
1 手続きの説明
事業主等の行う職業訓練が職業能力開発促進法に規定される訓練基準に適合する旨の認定を受けるための申請です。
申請の対象者は、職業能力開発促進法第13条に定める方です。
詳細については、産業人材育成課能力開発班(電話096-333-2344)にお問い合わせください。
申請の対象者は、職業能力開発促進法第13条に定める方です。
詳細については、産業人材育成課能力開発班(電話096-333-2344)にお問い合わせください。
2 提出書類
(1)職業訓練認定申請書
(2) その他、申請に必要な書類
(2) その他、申請に必要な書類






