特定サービス産業実態調査について
更新日:2011年7月4日
特定サービス産業実態調査の概要
1 調査の目的
サービス産業のうち、特定のサービス産業の実態を明らかにし、サービス産業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とします。
2 根拠法令
統計法に基づく基幹統計調査として、特定サービス産業実態調査規則により実施します。
3 調査の期日
11月1日
4 調査対象業種
以下の業務を主な業務として営む事業所のうち、経済産業大臣が指定した事業所または企業を対象とします。(○→都道府県を経由した調査 ◇→経済産業省が直接調査)
○ソフトウェア業○情報処理・提供サービス業○インターネット附随サービス業○冠婚葬祭業○映画館○興行場、興行団○スポーツ施設提供業○公園、遊園地・テーマパーク○機械修理業(電気機械器具を除く)○電気機械器具修理業○各種物品賃貸業○産業用機械器具賃貸業○自動車賃貸業○事務用機械器具賃貸業○自動車賃貸業○スポーツ・娯楽用品賃貸業○その他の物品賃貸業○計量証明業○学習塾○教養・技能教授業○広告業○デザイン業○機械設計業
◇映像情報制作・配給業◇音声情報制作業◇新聞業◇出版業◇クレジットカード業、割賦金融業◇映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業
○ソフトウェア業○情報処理・提供サービス業○インターネット附随サービス業○冠婚葬祭業○映画館○興行場、興行団○スポーツ施設提供業○公園、遊園地・テーマパーク○機械修理業(電気機械器具を除く)○電気機械器具修理業○各種物品賃貸業○産業用機械器具賃貸業○自動車賃貸業○事務用機械器具賃貸業○自動車賃貸業○スポーツ・娯楽用品賃貸業○その他の物品賃貸業○計量証明業○学習塾○教養・技能教授業○広告業○デザイン業○機械設計業
◇映像情報制作・配給業◇音声情報制作業◇新聞業◇出版業◇クレジットカード業、割賦金融業◇映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業
5 調査方法
県が任命する調査員が対象事業所を直接訪問、または県から郵送するなどして調査票の配付・回収を行います。
6 調査内容の秘密の保護について
調査により得られた調査票情報は、法律により守られ、税務情報などの統計調査以外の目的のために利用・提供されることは決してありません。
また、調査に従事した者が、職務上知り得た情報を漏らすことは法律で固く禁じられています。
また、調査に従事した者が、職務上知り得た情報を漏らすことは法律で固く禁じられています。
7 結果の公表
結果の詳細についてはこちら↓






