懸賞サイトから請求メール~契約は不成立、支払いは不要
更新日:2008年2月1日
Q49
携帯電話で無料登録の懸賞サイトにアクセスしたら「100万円が当選、登録してください」とのメールがきたので、ニックネーム、居住地域、年齢などを登録したところ、いきなり出会い系サイトに登録されました。その後、出会い系サイトの登録料2万円の請求メールが次々届くようになりました。どう対応したらよいでしょうか。(40歳代女性)
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最近、携帯電話のメールで懸賞サイトから届いた高額な懸賞金や海外旅行、ゲーム機などが当選したという内容を見て、懸賞金などをもらうため、個人情報を入力した結果、出会い系サイトに登録になってしまい高額な料金を請求されたなどのトラブルが目立っています。 この事例では、出会い系サイトに登録する意図は一切ありませんので、出会い系サイトを利用する契約は成立していません。したがって登録料を支払う必要はありません。このサイト業者は懸賞金を目当てにした人を狙う架空請求業者です。今後は、自らサイト業者との連絡は一切しないようにしてください。また、メールアドレス変更や着信拒否等の対策を取ることをおすすめします。 この他、異性との出会いを求めて出会い系サイトを利用して、頻繁にメールをやり取りしたものの、会えないうえに50万円を超える利用料金を請求されたというトラブルや出会い系サイトを利用した時の個人情報が流出し、架空請求に利用されるというトラブルも起きています。 情報通信サービスは、いつでもどこでも誰とでもつながる便利さや楽しさはありますが、その裏にある危険性を認識し十分な注意を払うことが必要です。困ったな、変だなと思ったら早めに、県消費生活センターにご相談ください。






