【緊急!】消費生活トラブル注意報 第12号(劇場型勧誘について)
詐欺的な劇場型勧誘による投資トラブルが増加 最近、業者から儲け話を持ち掛けられ迷っているところに、他業者を装って「何倍もの高価で買い取る」と購入をあおる「劇場型」と言われる詐欺的な勧誘に関する相談が増加しています。契約当事者は高齢者や、過去に投資トラブルに遭った人が多く、悪質な勧誘にだまされないよう注意喚起します。 | ![]() |
◇相談の概要
【事例1】外貨購入を勧める相談
A社から1口13万円で外国通貨が購入できるというパンフレットが送って来た。そのままにしておいたら、B社から電話があり、「外国通貨を探している。もし持っているならこちらに転売して欲しい。1口27万円で引き取る」と言われた。しばらくしてA社から外貨購入を勧誘され、購入するお金はないと言ったが相手のセールストークに断れず10口の契約をし、130万円を振り込んだ。金融機関の窓口で「振り込め詐欺じゃないですよね」と言われたがその時は全く思いもしなかった。その後B社と連絡が取れなくなり、あわててA社へ解約の申し出をしたが「もうすぐ外貨が届くはずだから解約は出来ない」と言われた。 (77歳 女性)
【事例2】過去の損害を取り戻すとの勧誘を行う投資の相談
昔、マルチ商法へ投資して150万円ほど被害にあった。先日A社から電話があり、「被害にあった会社の隠し財産が海外にあることが分かったので、被害額を返金できる。そのためには、B社の投資ファンドを5口、60万円で購入してほしい。来年の9月に年利6%の配当を受け取ることが出来る」と言われた。B社からも勧誘の電話があり、60万円を出資する契約を結んだ。その後A社と連絡が取れなくなったのでB社へ解約の申し込みをしたところ「契約書に書いてある通り解約できません」と言われた。 (69歳 女性)
※事例以外にも、「代わりに買ってほしい」という代理購入依頼型、「あなたは49人限定の募集に選ばれた」「クジに当たった」などと言って購入を煽る当選商法型など、様々な手口が見られ、しかも複合的に用いられるなど勧誘方法も巧妙になっています。
◇消費者へのアドバイス
◎契約後は購入をあおった業者とは連絡がつかなくなり、実際に買い取りがされた事例はなく、販売業者に返金を求めても戻ってこないことがほとんどです。この手の勧誘は、きっぱりと断りましょう。
◎外国通貨購入の場合は日本の銀行では取り扱いができないものがほとんどで、国内で日本円に換金することは極めて困難です。
◎過去に投資トラブルに遭った人は特に注意してください。未公開株や社債等の投資トラブルで被った損害を回復できると言って、損失を取り戻したい気持ちに付け込み購入をあおる、いわゆる「二次被害」のケースも見られます。
◎うまい話は信じないことです。本当にうまい話なら普通はわざわざ他人に教えません。 リスクや損のない投資話はありません。
◎これらの契約は、法の隙間をついた取引がほとんどで注意が必要です。おかしいなと思ったら、お金を支払う前にお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
困った時は県・市消費生活センターまたは市町村相談窓口にすぐ相談を!
熊本県消費生活センター 相談電話 096-383-0999
(相談受付時間 午前9時から午後5時)







