第2次熊本県食の安全安心推進計画(仮称)素案に関する意見募集の結果および県の考え方について
更新日:2009年3月18日
第2次 熊本県食の安全安心推進計画(仮称)素案について、県民の皆さんから意見を募集しましたが、寄せられたご意見の概要とこれらに対する県の考え方を下記のとおりお示しします。
ご意見をお寄せいただきありがとうございました。
記
1 募集期間 平成21年1月30日(金曜日)から平成21年2月28日(土曜日)まで (30日間)
2 意見の件数(意見の提出者数) 7件(2名)
重複を除く意見(同趣旨のご意見をまとめたもの)数 4件
3 意見の取扱い
反映:寄せられたご意見の趣旨を踏まえ、内容に反映するもの 0件
補足:寄せられたご意見に対して県の考え方を補足説明するもの 4件
4 ご意見の概要と県の考え方
ご意見の概要 | 県の考え方 | 取扱 | |
| 1 | 具体的取組の中で「必要以上に化学肥料や農薬等を使用しない農産物栽培技術等の研究開発と普及」という項目があるが、将来、遺伝子組換え技術の導入予定があり、このような文章になっているのであれば反対する。 遺伝子組換え作物については、多くの人が不安を持っている。農業県である熊本で、遺伝子組換え作物が栽培されたり、流通したりすることのないようにしてほしい。 | ご意見の項目の表現は、遺伝子組換え技術の導入を予定したものではありません。 遺伝子組換え農産物等の食品や飼料としての安全性や野生動植物への影響防止に関しては、国において科学的な評価が行われており、問題が無いと判断されたもののみ、流通、販売、栽培等が承認される等、各種規制が実施されています。 今後、遺伝子組換え農産物等ついての情報収集に努めるとともに、国の動向を注視していきたいと考えています。 | 補足 |
| 2 | 消費者の選択の自由を尊重し、遺伝子組換え食品の表示について、原材料の重量に占める割合が5%以内でも表示するよう基準の改定を国へ求めてほしい。 | 現在、遺伝子組換え農作物を原材料とする加工食品等については、食品衛生法やJAS法の規定に基づき、「原材料の重量に占める割合の高い原材料の上位3位までのもので、かつ、原材料の重量に占める割合が5%以上のもの」でないものについては、表示が不要とされていますが、本県では、消費者に分かりやすい食品表示の適正化の推進という観点から、遺伝子組換え農産物及びこれらを原料とする全ての食品について表示を義務付けることを国に提案しています。 | 補足 |
| 3 | 体細胞クローン牛について、熊本県内で流通しないようにしてほしい。 もし流通する場合は、ちゃんと表示をしてほしい。 流通・販売段階における安全性の確保や、食品表示に対する監視指導の強化の項目には、クローン牛やクローン食品についても入れてほしい。 | 現在、体細胞クローン牛については、農林水産省が出荷自粛要請を行っており、市場には流通していません。 体細胞クローン牛の安全性については、現在国で調査・検討が行われており、今後、その調査結果等に基づき、市場への流通について、国で判断されます。 本県としても今後、情報収集に努めるとともに、国の動向を注視していきたいと考えています。 | 補足 |
| 4 | 輸入食品の徹底した農薬検査や添加物の検査を実施してほしい。 |
| 補足 |






