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国費契約等の手続における押印等の省略
国費契約等の手続において、書類への押印(代表者印や社印等)を省略できることとしました。
対象となる契約等
国と締結する契約等
(注)見積書等の宛先が「熊本県警察会計担当官」となる契約等が対象となります。
押印を省略できる書類
- 請書
- 見積書
- 請求書
- 納品書又は役務の完了を確認する書面
押印省略時の措置
押印を省略する場合は、当該書類に
- 『書類の発行権者』の氏名及び連絡先
- 『本件事務担当者』の氏名及び連絡先
を必ず記載してください。
取扱開始日
本取扱いは、令和2年8月11 日以降の調達案件について運用開始とします。
詳細については、次の文書を参照してください。
国費契約等の手続における押印等の省略について (PDFファイル:52KB)