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(注目)生活経済事犯被害の未然防止対策の推進
悪質商法の被害にあわないために
悪質商法
悪質商法とは、一般消費者を対象に、組織的・反復的に敢行される商取引で、その商 法自体に違法又は不当な手段・方法が組み込まれたものをいいます。
高齢者を狙ったものが依然として発生していますが、令和4年4月以降は、成年年齢 が20歳から18歳に引き下げられたことにより、社会経験の未熟な18歳、19歳な ど、若い年齢層を狙った悪質商法にも注意が 必要です。
また、災害に関連した点検商法、投資勧誘等の社会情勢に便乗した巧妙な手口にも引 き続き注意してください。
悪質商法の被害に遭ったり、不安に感じた時は、警察や消費生活センター(188) などに相談してください。
悪質業者の主な手口
利殖勧誘事犯
1 主な手口
「社債」「未公開株」「海外事業への出資」「外国通貨」「暗号資産」等の投資話を装い、「元本保証」「高配当確実」「絶対に儲かる」などとウソをついて多額の出資金をだまし取る手口
2 対策
- 「必ず」「確実」「楽して」「簡単」などの言葉がでたら詐欺を疑いましょう。
- 投資勧誘を受けたら、業者の登録などを確認するとともに、儲かる仕組みやリスク が分からない場合はきっぱり断りましょう。
- 最近では、SNSで知り合った人から巧みに誘導や遠隔操作をされ、いつのまにか消費者金融などから借金させられる手口もあるため、十分注意しましょう。
点検商法
1 主な手口
無料点検を装って訪問し「柱にヒビが入り、瓦がずれている。」「床下の配管から水が漏れている。」「水道管の中が錆びている。」などとウソを言って、さらに「このままでは近所に迷惑がかかる。」などと不安をあおり、必要のない工事を施工したり、浄水器等を売りつけたりする手口
2 対策
- 突然訪問してきた業者に安易に点検させたり、説明をうのみにしたりしないように しましょう。
- 屋根の修理など高額なものは、いくつかの業者から見積もりをとり、金額や契約内 容をよく確認してから契約をしましょう。
- 突然の訪問で契約した場合などは、クーリング・オフができる場合がありますので 最寄りの消費生活センター(188)に相談しましょう。
送り付け商法
1 主な手口
代金引換えサービス等を利用して、海産物や健康食品等を一方的に送り付けて代金を 支払わせる手口
2 対策
- 代引き等の荷物が届いたら、受け取りや支払う前に宛名を確認し、家族等に確認を しましょう。
- 確認が取れない場合は、配送業者に事情を説明して一旦持ち帰ってもらいましょう。
- 代引きなどは、支払い後の返金が困難であるため、代引きを利用する場合は家族で情報共有するなどルールを決めておくことも重要です。
- 連絡もなく一方的に送りつけてきた場合は、開封した後でも支払いをする前に、消 費生活センター(188)に相談しましょう。
マルチ商法
1 主な手口
新たな販売員や会員等を勧誘すると高いリベートが得られるなどと称して、商品やサービス契約に加え、次々と会員を勧誘させる手口
2 対策
- 友人等から「簡単に儲かる」と説明されてもうのみにしないようにしましょう。
- 実態や仕組みの分からないものは契約しないようにしましょう。
- 安易に、クレジットカードの高額決済や消費者金融からの借り入れをしないように しましょう。
- 悪質なマルチ商法の会員となり、家族や友人を誘うことで犯罪に加担してしまうこ ともあるので十分注意しましょう。
訪問購入
1 主な手口
「衣服などの不要品を買い取る。」等の口実で訪問してきた業者が、言葉巧みに売るつもりの無かった貴金属等を強引に買い取っていく手口
2 対策
- 事前に連絡などがない、いわゆる「飛び込み勧誘」や事前に査定の依頼があった物以外の勧誘をすることは禁止されています。
- 売るつもりがないときは、業者を家に上げたり、貴金属などを見せたりせず、きっぱり断りましょう。
- 訪問購入の場合もクーリング・オフができる場合があり、契約をした場合でも8日間は、物の引き渡しを拒むことができます。
若年層が狙われやすい手口
若い世代の方が狙われやすい手口として、
- 大な広告や知り合った相手からの勧誘などSNSに関連するもの
- ヤミ金融や消費者金融からの借り入れやクレジットカードなどに関連するもの
- 副業・情報商材など「もうけ話」に関連するもの
- エステや美容医療に関連するもの
- 健康食品や化粧品などの定期購入に関連するもの
- 出会い系サイトやマッチングアプリ等に関連するもの
- デート商法などの異性・恋愛に関連するもの
- 賃貸住宅や電力など新生活に関連するもの
- スマホやネット回線などの通信契約に関連するもの
などがあります。
友人、知人からの誘いがあったとしても
- 投資等を勧める相手からの勧誘をうのみにしない
- ヤミ金融などの無登録業者との取引きはしない
- 契約内容をよく確認し、取引内容やリスクが十分に理解できなければ契約しない
などに注意してください。
クーリング・オフ
1 概要
クーリング・オフとは、消費者がいったん申し込みや契約の締結をした場合でも、一定期間内であれば、無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。主に訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的な勧誘による契約等にこの制度が設けられています。
2 クーリング・オフが設けられている契約と期間クーリング・オフが設けられている主な契約は下記のとおりです。
例えば訪問販売では、法定書面(契約書面または申込書面)の受領日を1日目と数えて8日間です。
3 通知方法
クーリング・オフの通知は、はがき等の書面や電磁的記録(電子メール、ウェブサイトのクーリング・オフ専用フォーム、SNS、ファックス等)で行うことができます。
はがきの場合は、コピーをとって特定記録郵便や簡易書留で送り、電磁的記録の場合は、発信した記録を保存しておくことが重要です。
悪質商法の被害にあわないためのポイント
- 悪質業者は、う・そ・つ・き!
【う】 うまい話を信用しない!
うまい話、絶対もうかる話には、必ず落とし穴があります
【そ】 そうだんする!
ひとりで判断せず、家族、知人、相談機関に相談する
【つ】 つられて返事をしない!すぐに契約しない!
悪質業者は、言葉巧みに契約するよう迫ってきます
【き】 きっぱり! はっきり! 断る!
あいまいな返事をせず、キッパリ! ハッキリ! 断る!