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有機農産物

更新日:2011年11月4日

1 有機農産物について

 平成11年のJAS法改正により、有機農産物と有機農産物加工食品の日本農林規格(有機JAS規格)が定められ、そこで示されたルールを守って生産され、有機JASマークが付された食品にだけ、「有機」や「オーガニック」と袋や箱に表示できるようになりました。

 なお、有機JASマークや「有機」、「オーガニック」の表示を付けるには、公平な第三者である登録認定機関の認定を受けることが必要です。

  

2 有機農産物の日本農林規格(概要)

農薬や化学肥料は使用しないのが原則。やむを得ない場合、リスト化されたもののみ使用が可能。

種まきまたは植え付けの時点からさかのぼり2年以上、禁止されている農薬や化学肥料を使用していない水田や畑で栽培すること。

遺伝子組換え由来の種苗を使用しないこと。

生産から出荷までの生産工程管理・格付数量等の記録を作成すること。

3 有機農産物検査認証制度の仕組み

 農林水産省ホームページにて御確認ください。