トップページ > くまもとグリーン農業ホームページ > 環境保全型農業に関する各制度の特徴
くまもとグリーン農業ホームページ

環境保全型農業に関する各制度の特徴

更新日:2011年11月4日
制度化学合成肥料化学合成農薬各制度のマークくまもとグリーン農業表示マーク認証・認定備考(根拠法令等)
JAS法有機農産物原則使用しない原則使用しない  国に登録された組織が認定(登録認定機関)「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」のうちの有機農産物の日本農林規格

熊本型特別栽培農産物

(有作くん)

県慣行レベルの50%以上減

※肥料の総使用量も制限(有機質肥料等を含む)

県慣行レベルの50%以上減

県が認証

熊本型特別栽培農産物取扱要領

有作くん100:有作くんの認証を受けた農産物のうち化学合成肥料、化学合成農薬とも栽培期間中不使用のもの

特別栽培農産物県慣行レベルの50%以上減県慣行レベルの50%以上減

なし

(確認責任者が確認)

特別栽培農産物に係る表示ガイドライン
エコファーマー慣行の30%以上減現状より減

 県知事が計画を認定持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律
環境にやさしい農業現状より減現状より減

なし

(宣言のみ)

「くまもとグリーン農業」生産宣言・応援宣言制度実施要領

※詳細については、各制度の紹介ページを御確認ください。