特別栽培農産物
更新日:2012年5月11日
1 特別栽培農産物とは
「特別栽培農産物」とは、農林水産省が定めた「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基づき、化学合成農薬と化学肥料の双方を慣行の50%以上減らして栽培された農産物です。
次の品目で不特定多数の消費者に販売されているものを対象としています。
- 未加工の野菜・果物
- 乾燥調整した穀類・豆類・茶類
※詳細については、農林水産省のホームページを御確認ください。
2 熊本県慣行レベル
「慣行レベル」とは、地域の同作期において当該農産物について通常に行われている化学合成農薬の使用回数又は化学肥料の窒素成分量を示したものです。
慣行レベルは、特別栽培農産物における化学合成農薬や化学肥料の削減割合の比較対象とする基準となります。
熊本県では平成24年4月現在、85品目について慣行レベルを策定しています。






