火薬類を取り扱う場合の許可申請をするには【総務振興課】
更新日:2009年3月16日
火薬類を譲り渡し、または譲り受け、消費しようとするには、許可が必要となります。(申請書、添付書類などが必要になります。)
但し、一定の要件を満たす場合、許可を必要としない場合もあります。
詳しい内容は、総務振興課総務調整班にお尋ねください。
総務振興課総務調整班
Tel 0966-24-4112
火薬類を譲り渡し、または譲り受け、消費しようとするには、許可が必要となります。(申請書、添付書類などが必要になります。)
但し、一定の要件を満たす場合、許可を必要としない場合もあります。
詳しい内容は、総務振興課総務調整班にお尋ねください。