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熊本県「耕作放棄地解消110番」ホームページ

個人の方が農地を利用するためには

更新日:2010年10月25日
 農地(耕作放棄地)を耕作するためには、売買や貸し借りによって、農地を耕作する権利を取得しなければなりませんが、このような権利を取得するには、農地の売買や賃貸等の契約以外に、農地法(第3条)に基づく農業委員会(注1)の許可(注2)を受けることが必要です。

 新たに農業を始める方も、同様です。

農地(耕作放棄地)を利用するためには?

農地法(第3条)の許可の要件

 主な要件としては

○農作業に常時従事すること
(※平成21年12月の改正農地法の施行により、この条件を満たさない場合でも解除条件付きで貸借等が出来るようになりました。)

○権利取得後の経営面積が50a以上であること(※市町村によってはそれ未満でも可)

○自らが所有したり、借りたりしている全ての農地を効率的に利用すると認められること

 などとなっています。
(以上は主なものを抜粋したものですので、詳細は法律原文をご確認下さい)
 また、上記に関連して、許可申請時には、農地を耕作する農業技術や知識があるか、耕作するための機械等の取得計画や、販売計画など、営農(耕作)計画全体についての具体性や実現可能かどうかを問われることになります。
 具体的な手続きについては、お近くの農業委員会にお尋ね下さい。
 なお、家庭菜園的に農地を利用したい場合は、自治体等が開設した市民農園もありますので、こちらもぜひご参照下さい。

注釈

(注1) 「農業委員会」とは、市役所や町村役場にある行政委員会です。選挙で選ばれた農家の代表等で構成されていて、農地等の適正な利用を図るための仕事をしています。

(注2) 「許可」とは、法律用語で、一般的に禁止されている行為について、特定の条件のもと禁止を解除することです。(例えば、運転免許など)
 許可を得ないで行った行為は、法律上効力を発生しないとされています。