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熊本県「耕作放棄地解消110番」ホームページ

耕作放棄地の定義

更新日:2009年7月21日

耕作放棄地とは

 耕作放棄地とは「所有している耕地のうち、過去1年以上作付けせず、しかもこの数年の間再び作付けする考えのない土地」(農林業センサスの統計用語)

【用語】耕作放棄地と遊休農地

 この二つの用語は重複する部分はあるものの、違うものとして扱われます。(平成21年12月の農地法改正によって、遊休農地とは「農地であって、現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれるもの」「利用の程度が周辺地域に比べ著しく劣っているもの」(法用語:農地法第30条第3項第1号及び2号)となり、後者は耕作放棄地とは重複しません。また、一方、耕作放棄地には、森林・原野化した土地が含まれますが、遊休農地にはこのような土地は含まれません。