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熊本県立こころの医療センター



こころの医療をめざして・・・・・・


熊本県立こころの医療センターは、精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律第19条の7に基づき、県が設置を義務付けられている精神科病院です。平成9年4月1日、全面改築とともに「熊本県立こころの医療センター」に名称変更し、県内全域から依頼された患者さまや難しい患者さまの治療、至適入院(注)に努め、きめ細かい社会復帰活動に取り組むとともに、地域に開かれた病院として活発な医療活動を行っています。
こころの医療センターの写真
(注)カナダ・バンクーバーで精神科救急医療システムを確立した林宗義先生の言葉。「入院は、入院治療が必要な患者だけに厳選し、必要とならば速やかに入院させる。患者にとって適切な社会復帰システムを構築し、不必要な長期入院を避ける。」ことを言う。