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望まない受動喫煙を防止する目的で健康増進法が改正され、令和2年(2020年)4月1日までに段階的に施行されることとなっています。
特に、医療施設、小中高、大学等や行政機関は、令和元年(2019年)7月1日から原則、敷地内禁煙とすることとされました。
保健所では、地域住民の健康の保持と増進に関する事項についても担当しており、国の動きも参考にしながら、率先して受動喫煙対策に取り組んでいく必要があります。
以上のことから、水俣保健所では平成30年(2018年)4月1日から敷地内禁煙を実施しています。
来庁者の皆様方のご理解とご協力をよろしくお願いします。