たばこ
基本的な考え方
喫煙は、肺がんなどのがんをはじめとして、心臓病や歯周病など多くの疾患と関連があるほか、低出生体重児(注1)や流・早産など妊娠に関連した異常の危険因子となります。
さらに、未成年者のうちに喫煙を開始した者は、成人になって喫煙を開始した者に比べてこれらの疾患の危険性がより大きくなっています。
また、たばこを吸わない人の受動喫煙(注2)についても、肺がんや心臓病等の疾患への影響が指摘されています。
このため、喫煙の健康への影響に関する知識の普及、未成年者の喫煙防止(防煙)、受動喫煙の害を排除・減少させるための環境づくり(分煙)、禁煙希望者に対する禁煙支援について推進します。
(注1) 低出生体重児:出生体重2,500グラム未満で生まれた児
(注2) 受動喫煙:たばこを吸わない人が、いろいろな場所で自分の意志とは関係なく、たばこの煙を吸わされること
受動喫煙防止対策について(厚生労働省健康局長通知H22.2.25) [PDFファイル/707KB]
たばこのこと どれだけ知ってますか?
たばこを吸うとあなたの肺もこうなる
体内にある肺は、吸い込んだ空気のなかから、からだに必要な酸素を取り込む働きをしています。もし、たばこを吸ってしまうと、肺が汚れ、酸素をうまくとり込めずに、呼吸が苦しくなるほか、肺がんなどにかかりやすくなっています。
この煙には有害物質がたくさん たばこの煙の中には、約4,000種類以上の科学物質が含まれており、そのうち有害物質は約200種類、発がん性物質(がんをひきおこす物質)は約40種類も入っています。これだけたくさんの有害物質が、からだに悪影響をあたえます。 おもな有害物質
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◆周りの人にも迷惑なたばこの煙
たばこの先からモクモク立ちのぼる煙(副流煙)は直接たばこから吸い込む煙(主流煙)よりも有害物質が多く、この副流煙を吸うことで、目の痛みや、くしゃみ、頭痛などのほかに、肺がんやぜんそくにかかりやすくなっています。

喫煙がよくない、その理由は?
◆ 未成年から吸いはじめてはいけない理由
未成年者の喫煙は“未成年者喫煙禁止法”という法律で禁止されています。未成年者の体内では、細胞分裂が活発におこなわれており、ニコチンやタールなどの有害物質をとり込みやすくなっています。そのため、成長を終えたおとなになって吸いはじめるよりも、たばこの害を強く受けてしまうのです。
未成年者の喫煙がいけないおもな理由
資料 厚生省「喫煙と健康問題に関する報告書 第2版」 |
成長期はもちろん、おとなになってからも、たばこは健康によくありません。多くの病気の原因のひとつになっているほか、やめられずに苦しむことになりかねないのです。 |
やめられない理由
一度吸うことが習慣になってしまうと、いざやめようとしても、いらいらし、集中力がなくなり、吸わずにいられなくなります(=ニコチン依存といいます)。とくに未成年は、少ない本数で習慣になりやすく、たばこを吸う男性のおよそ35%が、すでに10代から喫煙が習慣になってしまっています。

病気になりやすい理由
たばこを吸うと、がんや心臓病などで死亡しやすくなります。とくに成長期のみなさんは、喫煙によって細胞が破壊されるため、病気になりやすく、例えば肺がんで死亡する危険度は、たばこを吸わない人よりも、なんと5.7倍も高くなっているのです。
まだまだあるたばこが関係している病気
資料 「1980~90年の循環器疾患基礎調査」 |
将来のために知っておいて欲しいこと
妊娠とたばこ
たばこの害は、将来生まれてくる赤ちゃんにも影響を及ぼします。ニコチンなどのせいで、血管が細くなり、おなかのなかの赤ちゃんへの栄養や酸素が運ばれにくくなります。そのため、赤ちゃんのからだにさまざまな影響が出てしまうことがあるのです。

熊本県における禁煙分煙状況・取組
熊本県では受動喫煙の害を受けないための環境づくりを応援します
■健康増進法第25条イエローカードを作成しました
健康増進法第25条の条文(下記のイエローカード★印)などが記載されている「健康増進法第25条イエローカード」を作成しました。
公共の場やお店などで、タバコの煙で迷惑した際などに、本カードを職員や従業員の方に手渡したり、アンケート箱に入れたり、テーブルに置いて帰るなどの方法で直接伝えづらい場合に使用し受動喫煙防止対策のための取組をお願いするものです。
■カードの配布について
下記施設の窓口等に、このカードを設置しております。
・県保健所
・市町村窓口
・市町村保健センター
■カードの使用方法について
対策に関心のある県民の方や、タバコの煙に迷惑している県民の方が自主的に持ち帰ったり、県庁ホームページからダウンロードしていただき、必要の都度カードを使用していただくものです。
※メモの欄には、そのお店のよかったところも記入してくださいね。
(例:職員の方の対応はよかったです。お料理は、とてもおいしかったです。)


■受動喫煙防止ポスターを作成しました
健康増進法第25条の規定による受動喫煙の防止を推進し、県民の健康増進を図るため、受動喫煙防止の取組みを積極的に推進し、施設を利用する方々の協力の輪を広げていくためにポスターを作成しました。
配布先 温泉施設や事業所、市町村等に配布
市町村及び事業所における禁煙・分煙状況
県内市町村及び事業所に「受動喫煙防止対策状況調査」を実施しました。
■県内市町村
市町村における受動喫煙防止対策状況調査結果について [PDFファイル/89KB]
■事業所
県内事業所受動喫煙防止対策実態調査の概要 [PDFファイル/72KB]
※御協力ありがとうございました。
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おとなになっても、喫煙は危険!