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一般的に、河川の使用については、「自由使用」が原則として認められており、特別に禁止されている区域を除いては、他人に迷惑が掛からない範囲において、自らの安全を確保したうえで、河川区域内で散歩したり遊んだりすることができます。
しかし、河川区域内の土地を排他的・独占的に使用する場合や、工作物を設置する場合には、「自由使用」ではなく、「特別使用」に該当するため、河川管理者の許可を受けなければなりません。また、行為自体が禁止されているものもあります。
河川においては、主に次の事柄が禁止されており、場合によっては、罰則適用の対象となることがあります。
次の事柄については、あらかじめ河川管理者の許可が必要となります。
上記の事柄に該当する行為を検討される場合には、当課まで御相談ください。
また、御相談件数の多い河川占用許可(河川法第24条)及び工作物設置許可(河川法第26条)の申請については、次の通りとなります。
河川占用とは、河川敷地を特定の目的のために排他的・独占的に使用することであり、河川管理者の許可が必要となります。対象範囲は、流水面だけでなく、河川の土地および、その地下・上空も含まれます。
河川占用の許可は、本来認められていない権利を「許可」により特別・限定的に設定するものであり、許可を受けるにあたっては、法律に基づいた申請が必要となります。また、その用途により、「河川の土地占用料」が発生します。
河川は、地表の水を上流から下流へと流下させるためのものであり、その機能を損なう恐れがあることから、河川敷地への河川管理施設以外の工作物の設置を禁止しています。このため、河川敷地への工作物の設置をせざるを得ない場合には、河川管理者の許可が必要となります。
工作物設置の許可は、本来禁止されている行為を「許可」により特別・限定的に解除するものであり、許可を受けるにあたっては、法律に基づいた申請が必要となります。また、工作物の設置が生じる際には、河川敷地の占用許可も必要となるため、河川占用許可申請と合わせての申請となります。
必ず河川管理者に事前相談を行い、協議が整ったうえで下記の書類を提出してください。