肝炎治療医療費助成制度についてのお知らせ
更新日:2010年5月24日
平成22年4月1日から、以下のとおり肝炎治療医療費助成制度を拡充しましたので、お知らせします。
なお、各助成制度の詳細については、以下のホームページをご覧ください
1 B型肝炎に対する核酸アナログ製剤治療の助成を開始しました
国内最大の感染症であるB型ウイルス性肝炎及びC型ウイルス性肝炎は、インターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療によって、その後の肝硬変、肝がんといった重篤な病態を防ぐことが可能な病気です。
本県では、患者の治療に係る経済的負担を軽減し、早期治療を促進するため、平成20年4月からインターフェロン治療医療費の助成を実施していましたが、平成22年4月から、新たにB型肝炎患者に対する核酸アナログ製剤治療の助成制度を開始しました。
核酸アナログ製剤治療については、月あたりの医療費はインターフェロン治療ほど高額ではありませんが、長期間の治療により累積の医療費が高額となることが、早期治療の推進等の妨げとなっているため、助成対象に加えることとしたものです。
2 自己負担限度月額を引き下げました
肝炎患者の早期治療をさらに促進するため、患者の自己負担限度月額を以下のとおり引き下げました。
世帯の市町村民税(所得割)課税年額 | 自己負担限度月額 | |
現 行 | H22年度以降 | |
65,000円未満の場合 | 1万円 | 1万円 |
65,000円以上235,000円未満の場合 | 3万円 | |
235,000円以上場合 | 5万円 | 2万円 |
3 インターフェロン治療に係る助成制度利用回数制限を緩和しました
これまで、インターフェロン治療に係る助成制度の利用は、1人につき、1回のみとしていましたが、医学的にインターフェロン再治療が有効と認められる一定条件を満たす方については、2回目の制度利用ができるようになりました。






