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指定居宅介護支援事業者 特定事業所集中減算 関係書類

更新日:2010年2月10日

居宅介護支援事業所における「特定事業所集中減算」について

 判定期間内に訪問介護・通所介護・福祉用具貸与のいずれかに関して、特定の居宅サービス事業者を90%を超えて居宅サービス計画に位置付けていた場合は、特定事業所集中減算の要件に該当し、熊本県知事に報告が必要であり、90%を超えることについて正当な理由がないと県が判断する場合は減算が適用されることになります。
 
 なお、90%を超えているにもかかわらず、報告がない場合は、正当な理由の有無に関わらず減算が適用される場合があります。

(詳しくは平成21年7月7日開催の集団指導時の資料を御参照ください。)


注1.訪問介護・通所介護・福祉用具貸与の3サービスが対象であり、予防サービスや通所リハ等は対象外です。

注2.別添資料「特定事業所集中減算について」に、制度の概要、記入上の注意点、Q&A等を記載しておりますので熟読のうえ、適正に事務処理してください。

手続き方法

 対象の3サービスを居宅サービス計画に位置付けているすべての居宅介護支援事業者は、判定期間が前期(3月1日から8月末日)の場合については9月15日までに、後期(9月1日から2月末日)の場合については3月15日までに、様式1及び様式2を作成する必要があります。算定の結果90%を超えた場合は、当該書類を熊本県知事に提出してください。
 提出書類は、提出書類一覧表で確認し、高齢者支援総室介護サービス班に提出してください。
 提出書類は各事業所において2年間保存する義務があります。

 なお、90%を越えなかった場合についても、当該書類を各事業所において2年間保存する義務があります。

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